解決済み
失業保険をもらえる期間って決まっていますか?それとどれくらい貰えるものなんですか?失業保険をもらいながらバイトで収入を得るというのは法律違反なのでしょうか?詳しい方、よろしくお願い致します。ちなみに今、正社員で会社員やっております。
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今働いておられるのなら雇用保険加入期間が半年以上あれば大丈夫です。 会社都合なら早めに貰えますが、自己都合だと3ヶ月くらい無収入に近くなりますから現実的では無いと思います。 申請して受給が決まり失業給付中でもアルバイトはOKです。ただししっかり申請する事、あまりアルバイトが出来るようならそれは就業したとみなされますから失業給付受給資格が注意が必要です。 月の受給金額は最近6ヶ月の平均月収のざっと七割くらいだと思って下さい。
雇用保険の求職者給付を受け取る事ができる期間は、離職の日から1年以内で・・・離職の理由、雇用保険の加入期間、年齢で細かく区分されています。 その金額(基本手当)は、日額を単位としてあらわします。年齢と離職前6ヶ月間の賃金から計算されます。最低限度額(2320円)から年齢による上限額の範囲内で離職前6ヶ月間の賃金の平均額を計算します。その上で、この平均額に最大80%~最低50%(60歳以上は45%)を掛けた金額が基礎日額です。・・・賃金の平均額が低いと%が高いです。 一般的に日給8000円~10000円程度の賃金の平均額なら・・・・基本手当ては5000円台の半ばから後半くらいでしょう。 詳しくは、ハローワークで計算されて決められます。ハローワークで聞いてみるのもOKです。 さて、アルバイトは良いのか・・・・・OKです。 いま計算した基本手当の金額と賃金の平均額(賃金日額といいます)を基準に考えます。 アルバイトで得たバイト料と基本手当ての金額合計が賃金日額の80%以下ならば・・・・基本手当は全額支給されます。 同様に合計額が賃金日額の80%を超えた場合は・・・・・基本手当の額を減額し、賃金日額の80%までにそろえます。 また、アルバイト料だけで賃金日額の80%を超えた場合は・・・基本手当は支給されません。 アルバイトをしたこと、バイト料がいくらだった・・・については、失業の認定のときにアルバイト先も合わせて申告します。 もし不正が発覚したら・・・・倍返しで受け取った基本手当を返金することになります。 結論 アルバイトはしても法律に違反はしません。ただし、その日数は基本手当を受け取ったものとして受け取ることができる日数が減少しますので注意してください。
保険の期間や退職理由により受給始めが変わります 給料の6割を毎月3回程から6ヶ月間位 受給中に収入あれば少額でも届けをする 減額については職業安定所員の判断による
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