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労働基準法の休憩時間について教えてください。

労働基準法の休憩時間について教えてください。飲食業で働いているのですが、勤務時間が6時間半の日、5時間半の日、5時間の日もありますが、休憩時間が食事をするためだけの時間で最大30分で最低が15分ですが、これは労働基準法違反にならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基法の休憩時間は 6時間を超える労働で45分 8時間を超える労働で1時間 与えねばならないとされています。(超えるですので、6時間と8時間ちょうどは含みません)ただし、それより多い休憩を与える分にはかまいません。 なお、6時間以下の場合休息を与えることになっています。 4時間 15分 5時間 19分 6時間 23分 これは、休憩とは別に定めることが出来、「有給」扱いですので、業務が押した場合は取得できない場合や、時間が削られる場合もあります。 しかし、元々「取れれば取得してください」という、有給の労働時間に含まれる小休止なので、取得できなくても違法にはなりません。 しかし、作業効率を考えると、なるべく取得した方がいいに越したことはありません。 なお、6時間以下の勤務でも、昼食をはさむ時間に勤務時間がある場合は、法律上「休憩(無給でお金は支払われない)」を与える義務はなくても、社会通念上昼食の時間を取らせるのが一般的です。 あなたの会社の休み時間の定義が「休憩」なのか「休息」なのかですが、違いを労働者が知らないことをいいことに、休息扱いにして休み時間を与えてない可能性もありますね(ただし、その分の給与が支払われていれば、ですが) 6時間半の日は、確実に45分は最低休まないとアウトですので、その部分は完全に労基法違反です。

    なるほど:1

  • そこら辺の書店にもある法律書の労働基準法第34条を見てみてください。 そこに書かれている内容は、 ① 1日の労働時間が6時間を超えるときは45分以上 ② 1日の労働時間が8時間を超えるときは60分以上 の休憩を与えなさい。となっています。 労働基準法上「休息」という単語は出てきません。 「限度基準」といった法律以外で使われる単語です。 つまり法的には上記①または②が守られている限り問題ないことになります。 ただし、今回のご質問の内容からすると、法律の基準に達していないことになりますから、違反と言えば違反です。 では、15分増やしてほしいと要望して、聞き入れられた場合、その分の給与を支払わなくても、会社に落ち度はありませんから、時給等の場合には、実質の給与が下がる可能性もあります。 そこらへんが難しいところですよね。 また、休憩は「労働時間の途中」に与えなければならないことになっていますから、なおさら「拘束時間が延びる」か「実質の労働時間が短くなるか」となるわけです。

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  • 休憩は6時間を超えて30分、、ですね。 まあ、6時間半の日に15分なら問題ですが、ちょっと足りないくらいで「労基違反だ。大問題だ!」ともならないし、休憩は普通無給ですから、あとは給料の差の問題。 休憩そのものも、大体トータルで超えていれば、それほど問題ともされません。 ちなみに、30分入って6時半なら、31分入れば5時間59分ですので、休憩そのものの意味がなくなります。 例えば、6時14分あがり、、という場合、6時間超えていても15分の休憩があると、5時間59分なので、問題なく、30分はいらない、、、という計算です。 ですから、日本の法律上は6時間丁度で働く、、というのは、不可能ですね、、物理的に、、。 話しそれましたが、そもそも、6時間切ってる日に休憩は必要ないので、そおの時にも休憩に入っていたりしてたら、調整として使われてるのかもね、、。 あなたが言ってるのって「手違いで給与が一日たまたま遅れた。違法だ。」とか「休憩が今日一分足りない。違法だ。」とかの話でしょうか? 労基法って基準として定められてるだけで、違法だから直さないと逮捕するぞ、、、とかになるのは、よっぽのど大型組織犯罪だけです。 例えば、もし休憩足りないとなったらどうなるかわかりますか? 改善する場合、あなたの退勤時間が延びて休憩時間が増えるだけです。無給でね、、。 だから、例えば「休憩五分足りない」となれば、退勤近辺の急がしくない時間に最後らへんで5分を分けていれられて、その分退勤が5分伸びます。 1、休憩は会社側が与えるもので、与える時間帯に受ける側に選択権がない 2、トータルで与えればいいので、分割も可能。 3、基本は無給でいい 以上のことから、その程度の場合で修正されても、訴えた方の得にはならない。

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