解決済み
自己株式の無償取得今年の司法書士試験の商業登記法の記述式問題で 「株式会社甲野商事(非公開、取締役会非設置会社、 取締役3名以内置く、現存取締役3名、単一株式発行会社) の取締役であるA及びCは、平成25年5月25日、同年6月 28日付けで発行済株式の全部を無償で取得すること、 及び取得した自己株式のすべてを消却することを決定し、 株主全員との間で、同年6月28日付けで合計200株をそれぞれ から取得することを合意した」 という記述があったのですが、自己株の取得を取締役の 決定で取得することは出来るのでしょうか? 株主との合意による有償取得というのは勉強したのですが、 そこでは基本的に株主総会の決議が必要だったと記憶してたのですが。 詳しい方、教えてください。
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おっしゃる通り、株主との合意による自己株式の有償取得は、株主総会 の決議が必要ですが、株主との合意による自己株式の無償取得の時は 会社の資産が減少するなどの自己株式取得の弊害がないので、会社法 156条以下手続きは不要です。 つまり、取締役の過半数の賛成があれば可能となります。 また、自己株式の消却も取締役の過半数の賛成があればできますので、 一つの手続きでこれら二つの決議をすることが可能です。
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