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試用期間について 就業規則に、試用期間があることについて明記されていれば、口頭で伝えたり、雇い入れ通知書や辞令に、

試用期間について 就業規則に、試用期間があることについて明記されていれば、口頭で伝えたり、雇い入れ通知書や辞令に、試用期間についての記載がなくても問題はないのでしょうか? 実は、4月1日付で採用されて保育園で主任保育士として働いておりました。ですが、園長からの執拗かつ陰険なパワハラにより6月30日付で退職しました。そして、7月6日に解雇通知書が届いたのですが、作成日・解雇日共に平成25年6月30日で、しかも「試用期間終了で解雇」とあり、こちらは試用期間があったなんて知らされていなかったので、通知書を見て驚きました。 試用期間についての説明がなかったことは、会社側に落ち度はないのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >就業規則に、試用期間があることについて明記されていれば、口頭で伝えたり、雇い入れ通知書や辞令に、 試用期間についての記載がなくても問題はないのでしょうか? 最初に就業規則を見せられて試用期間について告げられていたのなら別ですが、そういう事実はないのですね。 雇い入れ通知書や辞令にも試用期間についての記載がないとすると、後から試用期間終了で解雇とあったとしてもダメですね。 試用期間の有無も問題ですが、そもそも試用期間が終了したから解雇など解雇理由になりませんからね。 契約期間満了なら別ですが。 要するにどこから見ても不当解雇ですから、あなたとしても法的措置を直ちに執りましょう。 これは訴訟になればまず使用者側に勝ち目はないです。 まずは、賃金の仮払いを求める仮処分申請と、不当解雇に対する解雇無効と園長からの執拗かつ陰険なパワハラに対する慰謝料を求める訴訟の準備に入りましょう。 同時にできれば外部のユニオン労組に加入するのも良いでしょう。

  • 試用期間については求人票に記載があったりしますし 説明の必要性もあるでしょうけど、 とにかく明日労働基準監督署にその通知書を持って 出向いてみては? 必要に応じて労働局へ”あっせん”の手続き方法や 労働審判などについて説明があると思いますよ。 ⇒まぁ”あっせん”には応じそうに見えないですけどね。 あっせんは申請中だったんでしたっけ。 でも強制ではないから応じないでしょうね。 なので弁護士などに相談かな?

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