教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

派遣で扶養の範囲内で働いています。平日9時から16時まで週4日程度です。仕事量が少ないので今週は平日1日休み、来週は全部…

派遣で扶養の範囲内で働いています。平日9時から16時まで週4日程度です。仕事量が少ないので今週は平日1日休み、来週は全部休めと上司から電話が来ました。働けません。これに対して何かできることありますか

457閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    お手元に就業条件明示書または雇用契約書はありますか? あれば、そちらに就業すべき日が記載されているはずです。 就業すべき日と実際に就業した日の差分(=休まされた日)は「事業主の責めに帰すべき事由による休業」と考えることができます。 この場合、事業主(派遣元)は労基法26条の規定により平均賃金の60%以上を休業手当として支払わなければなりません。 派遣先から休業手当分の補償があろうがなかろうが(ほとんどのケースでないでしょう)。 まずは派遣元に休業手当を聞いてみることです。 しらばっくれるようならば労基に相談。 そのような派遣元はどうかと思いますので同時に転職活動なさることをお勧めします。

  • 勿論、即派遣会社に連絡されていますよね。 それなら、派遣先に交渉してくれていると思うので、 その結果次第で、いいと思います。 指示に従えと言われたら、それは、契約と違う、 と、あくまで派遣会社に交渉してください。 派遣元と、派遣先で契約をしているのであり、 業務の指示は出来ても、出勤日数の大幅な減少は、 派遣元の利益に繋がります。 わかりました、と、個人で判断してはいけない問題です。

    続きを読む
  • 派遣元に連絡し変わりの仕事を紹介して貰ったらどうですか。 ただ、扶養控除内で収入調整の為に途中で出勤を減らして貰うような事が生じる場合は今回の申し出を断った場合は却下されます。結果、超える可能性も有るので良く考える事ですね。 パートさんを使っていた事が有りますが、本人は稼ぎたくてガツガツしている癖に子供の都合で遅刻や休みが多くてその分を取り戻そうとがつがつしていたのでウンザリしてました。夏や年末に長期休暇で扶養控除内に収める事になるのは変わりないのです。 貴方の時給が低い、勤務期間が短いのならギリギリ迄働きたいでしょうね。 その場合は派遣元に相談するしかないです。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#派遣が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 派遣

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる