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ある障害者から相談があったのですが、現在働いている賃金を上げる事は出来ないかとの悩みなのですが、今の仕事場で7年勤務して…

ある障害者から相談があったのですが、現在働いている賃金を上げる事は出来ないかとの悩みなのですが、今の仕事場で7年勤務しています。1日、8時間労働です。給与は11万で時給の換算すると大阪府の最低賃金をかなり下回っています。障害の程度は”B2"とのことです。養護学級卒とのことですが仕事も真面目で普通の冗談も言え普通と変わらない感じだと思います。このまま、賃金は普通になることはないのでしょうか?現在26歳男子です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    根本的に考え方がおかしいから なかなか変わらないと思います。 雇用側も、雇用される側もです。 重度の人は別ですが、軽度の人に 関しては、制度がどうのなんて言っている からダメなのです。 なぜ障害者枠で考えるのかが、私は分かりません。 制度があると使いたくなります。 それが甘え。(雇用する側、される側の両方) 仕事ですから、利益が上がれば収入が増えるのは 必然。それをどうやってやるか? そこを考えるべき。 (制度をどう最大限得るか?では話にならない) まったくベクトルが違うから変わらないのだと 思います。

  • nekowansanさんの回答は、詳しく書いてあり内容もわかりやすいですね。参考にした方が良いと思いますよ。 一点だけ付け足しですが、労基で特例許可の調査をしますが、本人、会社、そして、本人の親族にも話を聞きます。大抵は。 なので、ご両親に確認してみるのも良いと思いますよ。

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  • 長文ですいません。 月間20日働くと仮定すれば、1日8時間×20日=160時間、11万円÷160時間=687.5円(時給)となり、これでは大阪府の最低賃金を明らかに下回りますよね。 B2というと軽度ですよね。 でも障害者の場合、最低賃金適用に例外があります。「最低賃金減額特例」という制度です。これは会社が申請し、管轄の労基署が調査を行います。障害者本人の働きぶりを直接見ます。同じ職場で働いている他の従業員の働きぶりも見ます(他の労働者と比較し、仕事量の違いを見るためです)。 調査の結果、「健常者の従業員よりも仕事量が劣っている」、「まじめだけれども、1つの単純作業しかできない」、「集中力がなく、注意しなとすぐに仕事をさぼってしまう」などと判断された場合には、最低賃金を減額し、賃金(時給)を設定することができる制度です。 ただし、好き勝手に減額はできません。通常、2割~3割程度です。また1度認められれば、辞めるまで有効ではありません。有効期間があります。1年から3年です。有効期間が過ぎれば、再度申請し直さなければなりません。その場合、再度、労基署が調査します。 なお労基署が許可した場合には、許可書が発行され、その許可書には、減額率(最低賃金をどのくらい減額して良いか)、有効期間、対象となる労働者の氏名などが明記されます。 会社側が上記の減額申請を行い、所轄労基署が許可すれば、認められた範囲で最低賃金を下回っても違反はありません。 そもそも会社側は、「最低賃金はとても払えない。」と判断し、減額を申請します。そのため許可されれば、時給を上げることなどしません。(せっかく許可された減額を、わざわざ上げるような会社は少数です。) 逆に申請しなかったり、申請しても許可を受けられなかった場合(許可書が無い場合)は、最低賃金法違反です。(許可書があっても、有効期間切れの場合も同様に違反です) ただし、許可書があるかどうかは、分かりませんよね。会社とは無関係な人が、会社に「許可書ありますか?」と聞いても、教えてくれないと思います。労基署でも許可書の有無は公表はしてません(教えてくれません)。 障害者の方が覚えていればよいのですが、覚えていない場合には、本当に許可があるかどうか、第三者には分かりません。 それならば、労基署に電話でも良いので、相談してみてください。会社名と障害者の名前を伝えることができれば、労基署は許可書の有無を調べます。有無については公表しないはずですが、もし無ければ、会社を調査するはずです。(許可書があれば、何もしてくれません。) 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」という法律があります。最低賃金を下回る場合には、障害者虐待(経済的虐待)に該当します。労基署では優先的に調査することとになっています(労基署の職員に聞きました)。 障害者虐待(経済的虐待)の場合には、障害者本人からの相談に限らず、親、知人からの相談にも労基署は応じてくれます。 調査に入れば、会社側は、正式に減額許可を申請する、あるいは最低賃金以上に賃上げするか、どちからの方法をとるはずです。ただし、会社側もバカではありません。誰かが労基署にチンコロ(通報、相談、タレコミ)したと思うでしょう。当然、障害者が疑われます。ですから、障害者と十分に相談した上で、労基署に相談してください。 追加 長文となった上、追加する無礼をお許しください。 orihimemihiroさん の意見に賛成です。ですが、実際の障害者雇用を取り巻く環境は本当に厳しいと思います。私は、障害者雇用の現場に携わる者ではありませんが、某自治体で開かれた障害者雇用促進会議に参加したこともあり、多少なりとも厳しさを承知しているつもりです。 最近、島根県松江市に店舗を開業し、行列ができたと話題になった某外資系コーヒーショップ会社は、orihimemihiroさん と同じ考えで、障害者を積極的に雇用し、能力に応じて時給も上げています。世の中お金がすべてではありませんが、働く人にとっては、努力が賃金に反映すれば、それが多少であってもやりがいが生まれてきます。 ただし、このような会社は残念ながら少数です。減額特例制度がなければ、そもそも雇用自体が促進されるかどうか、正直疑問です。企業は、この制度を前提に障害者(特に知的障害者)を雇用しているところが大半だと思います。

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  • 最低賃金は、すべての職種、すべての労働者・使用者に適用されますが、例外もあるのです。 特定(産業別)最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます(18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方などには適用されません。)。 また、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。 (1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方 (2) 試の使用期間中の方 (3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方 (4) 軽易な業務に従事する方 (5) 断続的労働に従事する方 賃金を減額することで、使用者は能力不足を承知で雇用できますが、雇用される方は生活が成り立ちませんから、平均賃金に少しでも近づけるために、国庫から助成金を申請することで、不足分を補うような形の助成金が支給されます。 http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub01.html 障碍者を雇用してる企業は、これらの助成金を受け取ってるとみるべきです。 事業主に賃上げを御願いし、不可能と拒否されたら、労基署に相談されるのも手段ですが、意地悪な対応を報復されるかも知れません。

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