解決済み
問題アルバイト解雇の給与支払い飲食店を経営しているものです。 女性アルバイトに問題があり、機嫌が悪いとあたりちらし、無視を繰り返します。 その原因で2名ほどスタッフが辞めてしまいました。 経営者である自分にも、気に入らないことが起きると、1ヶ月くらい挨拶くらいで、後は、無視。 最近他のスタッフから、一緒に働くのは、無理だということになり、私が話をすることになりました。 他のスタッフからのお願いで(どんな仕返しが待っているか怖い)私が受けた態度や、辞めたスタッフの話を 引き合いに1時間ほど、話しましたが、自分の非を認めるどころか、私の非難ばかりの会話。 無視をしないこと、機嫌で不快な思いをさせるような発言をしないこと、2つをお願いしたところ 経営者がちきんとしてないのに、守れませんと、返答し、直す態度がないので、その日は帰しました。 このまま解雇ということに、なると思いますが、捨て台詞で、労働基準監督署にいくので、1ヶ月分の給与は 支払って下さい。と言われました。 このままの状況を続けるよりは、支払って辞めてもらったほうが、いいのですが、労働法に基づき30日以上の 給与を絶対払わなければ、いけないのでしょうか? アドバイスお願いします。
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このアルバイト、手慣れてますね。あちこちに勤め始めては、不良社員となって解雇され、解雇予告手当をせしめていく輩がいるんですよ。 雇用契約の期間満了までこのまま使うか、解雇予告手当を払うしかないですね。 私の考えでは、本人が解雇予告手当を払ってくれたら辞めると言っているうちに辞めさせた方がいいです。このチャンスは逃さない方が得です。これが妙な合同労組(1人でも入れる労働組合)なんかが出てくると、解雇予告手当どころか、係争中の賃金まで要求されます。 1ヶ月分の賃金を絶対に払わなきゃいけないかといったら、そんなこともないです。 たとえば、1ヶ月後に辞めてもらうと通告すれば解雇予告手当は不要です。10日後に辞めてもらえば、解雇予告手当は20日分で済みます。安上がりに済ませるなら1ヶ月間、辛抱しながら働かせることですけど・・・でも、私の考えは早く決着させた方がいいですね。というのは、「態度が悪い」ということを解雇理由にできるかというと、実際に裁判で争ったらかなり難しいです。一般的には、いままでに態度が悪いことで懲戒処分を何度もやったが直らなかった、というくらいの実績が必要です。ここは本人が辞める気になっているうちに、1ヶ月分の賃金に多少の慰労金を乗せて、退職届を書かせて自主退職にさせる・・・これがベストだと思います。
法律的なことは良く解りませんが、解雇しても痛くもかゆくもない態度を示すことが肝心だと思います。 お金をもらって働いている以上は、そのお金の出どころであるお客様に悪い影響を与える様では・・・です。 仲良し小良しのお友達ごっこじゃなく、お金をもらっている以上、1日目だろうが10年目だろうがプロはプロとしかお客様は見ていないので、お客様に対する一生懸命さが見えない様でしたら、その様な仕事に向いていないということですから・・・。 あと、職歴で必ず、そのような子は、「前の店は、こうだった」と、どこでも批判の子になるのも心配ですので、捻くれた性格を直すのもオーナーさんである質問者さんのお仕事じゃないかと思います。そうじゃないと、「あそこでは、ああいう教育をする」と、批判されるのは質問者さんですよ。
>労働基準監督署にいくので、1ヶ月分の給与は支払って下さい。と言われました。 確かにアルバイトであっても1ヶ月前に解雇予告をしなければ 法的には支払う義務が発生します。 でもアルバイトの方からすらすらこんな台詞が出てくるのならこの人は こういうことを繰り返しているんだと思いますよ。 むしろ労基局に来てもらって傍若無人ぶりを聞いてもらってはいかがでしょう? お店の方が被害が大きいように私には思えるんですが・・・
素人考えですが、よろしいでしょうか? とりあえず、払わないで相手の様子をみましょう。 相手が弁護士とか連れてきたら、素直に払いましょう。 相手の性格が分かりませんが、多分何もしてこないでしょう。
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