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店長手当てについて 小売で実質店長をしています。 昨年の5月に、前任の店長が辞め、私が現場責任者になりました…

店長手当てについて 小売で実質店長をしています。 昨年の5月に、前任の店長が辞め、私が現場責任者になりました。 しかし、まだ経験が少ないということで、「店長代理」として、他店と兼任の店長が上にいるかたちでした。 しかし、その「他店と兼任の店長」が数ヵ月で辞め、新たにその位置には新しい人は入らず、私が仕事内容的には完全に店長と同じになりました。そうなってから約8か月経ちます。 ディベロッパーにもわたしが店長として登録されておりますし、店長の名札をつけて仕事をしています。 しかし、店長代理の肩書きのままにされ、3000円しか役職手当てが付きません。 会社の上司は、ほとんどが、「店長にしてもらうべき、だって店長の仕事をやっているじゃない」と言ってくれています。 常務までは同意が得られたのですが、社長(ワンマン)に、なにかと理由をつけて(売り上げが、会社の状況が、落ち着いたら…など)退けられています。 売り上げはそれほどよくはありません。しかし、他店と遜色ありませんし、他店の同じ状況の人は全員店長手当てをもらっています。 転職ももちろん考えていますが、事情によりあと一年は動きづらい状況です。 長くなりましたが、 ①店長手当てを払ってもらうには、どのように説得すればいいでしょうか。 ②残業代不払いなどとは違ってこういうケースは違法ではないのでしょうか。 アドバイスをよろしくお願いします。

補足

残業代は、一応付きます。 それは、他の店長も同様です。 (もちろん、出来るだけしないようにとは言われておりほぼゼロにしていますが) これだと管理監督者には該当しませんし、一応問題はない状態ということになるでしょうかね。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法に定める管理監督者に該当すれば、深夜を除いて残業や休日出勤の割増賃金を支払う必要がありません。賃金面では他の社員と比較して多くなければなりません。 過去に名ばかり管理職として社会問題になりましたが、残業をする他の社員と比較して店長の方が賃金が少ないのであれば、まず管理監督者として認められませんので、割増賃金を支払う必要がありますね。 ですから、質問者の実際の労働時間が、法定の労働時間を超えるのであれば、割増賃金を支払わないと、違法になります。 補足 残業手当は支払われているのですね。そうすると会社側としては管理監督者としての取り扱いはしていないことになりますね。 ディベロッパーにも店長として登録されており、店長の名札をつけて仕事をされていると言うことですから、実態として店長なんですよね。社長がなぜ店長にしないのか?社長の意図がよくわかりませんよね。 直ちに違法とまではいかなくても労務管理上相当な問題はありますよね。 店長と店長代理の役職手当というのは、相当差があるものなのですね。 事実上、店長であるにも関わらず、店長手当を支給しない根拠はなぜか?社長に直談判されてみては?相当勇気がいるかも知れませんが。労働組合でもあれば違うのでしょうが。

    なるほど:1

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