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有給休暇を利用すると会社での立場や評価が悪くなり給料や賞与、退職金にまで影響が出るような制度になっている会社なのですが、…

有給休暇を利用すると会社での立場や評価が悪くなり給料や賞与、退職金にまで影響が出るような制度になっている会社なのですが、有給休暇を使うと評価が下がるのは法の下では許容範囲内の扱いでしょうか?有給休暇を使わせてもらえないという会社もありますのでそれを考えると一応会社都合もありますが業務に支障の無い時は使うことができますのでまだマシなのかと思ってしまいます。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①有給を使わせてもらえない会社があることに関して 思い切り違法です。 有給休暇は会社が与えてあげるものではなく、労基法で認めたられた権利です。 理由によって判断が入るものではなく、使いたいときに使うものです。 ※補足 一応会社には「時季変更権」というものがあり、休暇の時期を従業員に変えてもらう権利を持ちます。 これは、余りにも繁忙期に長期休暇を取られて仕事に著しい支障をきたす場合などです。 ただし、何でもかんでも好き勝手に変えていいのではなく、客観的合理的理由と正当性が会社にある場合の話です。 また、あくまでも「時季変更権」、つまり時期を変えてもらうだけであり、休暇そのものを拒否する権利ではありません。 ②休暇を利用することでの立場の悪さ 同僚や先輩が「なんだよあいつ、休みばっかでさ。仕事終わらせてから休めよ。こっちに負担ばっかかけやがって」とか思う人がいることを法律は禁止できません。 どう思うかは個人の自由です。 そう思う方が間違いだと個人的には思いますが、とはいえ休む前になるべく仕事は残さないとか、仕事を他の人にお願いするときはごめんなさいとありがとうの気持ちを表すと円満に行きます。 ③評価が悪くなる件 とはいえ、休暇を取ることが給料や賞与や退職金が下がるのは違法です。 有給休暇使って月例給与が下がるということは欠勤控除されているわけで、それはもはや「有給」休暇ではありません。 賞与や退職金が下がると言うことは、休暇を使うとマイナスポイントが発生する評価制度や仕組みが出来ているわけで、 会社が有給休暇取得にペナルティーを与えているのと同じです。 労働基準法 第136条で有給休暇取得による従業員への不利益処分は禁じられています。

    なるほど:2

  • 有給休暇の取得により評価云々は、違法行為が無ければ会社の勝手ですから、法の下で許容範囲も何も有りません。合法か違法かだけが、法の下で云々される問題です。 休暇の取得で評価が左右される制度であるなら、ブラック会社のお仲間でしょう。 有給休暇は、取得を希望したら、即付与が原則ですから、年中時季変更権を利用する会社が、優良であるとは、言い難いです。 優良会社は、有給休暇の付与も視野に入れた、長期・短期の計画を立案し実行しています。

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    なるほど:1

  • 有給休暇は労働者の申し出があった日に対して 「ソノ日はダメだ」と休みを認めない事は合法です。 ただし、誰が見ても繁忙期(日)であるとか、合理的な理由が必要です。 また、休暇を取得したことにより不利益な(評価・給与・昇進・転勤など)扱いをする事は違法です。 実際、昇進や異動などは証明しにくいと思いますが あなたが休暇を取得したことによって、不利益な扱いをされた場合は 即座にお近くの労働基準監督署に相談してください。 監督署が会社に立ち入り、出勤簿や賃金台帳等を見たり 従業員から話を聞いたり様々な方法で調べ指導してくれますよ。

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    なるほど:1

  • 労基署に聞いたらどうですか?

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