教えて!しごとの先生
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こんにちは。僕のかつてのアルバイト先の罰金規則について質問です。

こんにちは。僕のかつてのアルバイト先の罰金規則について質問です。僕自身は罰金を取られたことはないのですが、その店のスタッフルームには「無断欠席は罰金10000円。遅刻は5分で1000円。 売り上げの入った袋を机の引き出しに入れ忘れ、そのまま机の上に放置した場合その分の金額を店に支払うものとする。」という風に書かれていました。罰金10000円というのは労働基準法91条に違反しているのではないのでしょうか?僕の場合は時給800円で月に12回だったのですが違反にはなるのでしょうか? また、店を辞める時「急にやめるみたいなことしやっがって。大人なめてんのか。給料もらえるなんかとおもうなよ」と言われました。後で親が電話して「どうしても給料がほしいのなら、来月電話してこい」と言われたそうです。一応給料は貰えるようなのですが、正直なところ微妙です。 これらのことを、労働基準監督署に報告すると、その店は違法とみなされるのでしょうか? もし給料がもらえるとなったら、その店へ直接出向かなければならないのですが、どうしても無理です。その店のことを考えるだけで気分が悪くなります。なので、ほかの地域へ引っ越すことも考えています。このことを労働基準監督署へ言ったら、かわりに取りに行ってくれることなどはないのでしょうか?

補足

その店の罰金制度の紙に『突然店に来なくなったり連絡なしに店をやめた場合、給料は支払わないものとする』と書かれてありました。これは違法になるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご自身で計算されて分かっていると思うので説明しませんが、仰るとおりに違法です。ただし、労働基準監督署の役割については、誤解があるようなので認識を改めて下さい。 労基に報告しても乗り込んできて違法を全部解消してくれる事はありません。多くは情報提供扱いで保管されるだけです。では何をしてるかというと、給与の支払いが無いなどの実際に被害が出ているケースに対して調査と行政指導を行っています。行政指導を無視し続ける企業に対しては、検察庁に書類送検を行って処罰を求める事もあります。今回は一応給与は貰えるとの事なので労基に相談しても意味はなさそうです。 給与の受け取りについては、冷たい様ですが貴方の都合でしかありません。不服があって、争って勝ち取るっていうのは大変な事なんですよ。どうしても無理なら、怖い思いしないですむ料金と思って諦めるか親に頼むしか無いでしょう。 補足 給与は生活の基盤ですから、こういう場合でも支払わないのは違法です。ただし、突然辞めるのも違法ですから、それはそれで裁判をおこされて損害賠償請求される可能性はあります。それでも良いなら請求して下さい。まぁそんな少額で裁判おこす経営者も居ないと思いますが、性格によってはブチ切れて弁護士つける場合もあるので自己責任で判断して下さい。

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