解決済み
雇用契約について。精神科のクリニックでカウンセリングをお願いするためにパートを雇う予定です。1件30分~45、長ければ60分の範囲で2,350円を払いたいのですが、その時の雇用契約はどのようにすれば良いですか?ちなみにカウンセラーは2週間に1回、もしくは3週間に1回のペースで勤める形。こちらがお願いして来ていただく。予約時間前に出勤し、終わればまたすぐに帰宅予定です。(他院でも働いているので)交通費は出したいので、請負ではないほうが良いです。最低賃金は満たしていると思うのですが、やはり時間に対して賃金を払わないと違法になりますか? 時給2,350円設定にしてしまうと、例えば2件60分で4,700円の時に困るし、、45分2,350円計算で60分3,134円設定にしたほうが良いのか? 時給3,000円と一旦設定し、端数は能率給とかの名目で帳尻を合わせた方が良いのか? どうしたらよいでしょうか?
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こんにちわ。。 >最低賃金は満たしていると思うのですが、やはり時間に対して賃金を払わないと違法になりますか? 「労働者」として雇用契約が締結したということは、「労働基準法」が適用されますので、1時間の時給は最低賃金以上だからといって、例えば1時間15分働いた場合に、30分未満は切り捨てにするなどの端数処理は労働基準法24条の「全額払い」に抵触しますので、やはり働いた時間分に対して支払う必要があります。 >時給2,350円設定にしてしまうと、例えば2件60分で4,700円の時に困るし・・・・ 詳細になことは、分かりませんが時給2,350円と設定し、2件分2時間労働について2,350円×2時間=4,700円を支給する必要があります。 また、1時間30分の場合には、2350円←1時間分+(2350円÷2)←30分分=3,525円が必要となります。 >45分2,350円計算で60分3,134円設定にしたほうが良いのか? 賃金設定は、会社によって違いますので一概にどの方法が一番良いかどうかは分かりませんが、 上記の方法からすると60分以降の時給について、例えば1件目が終わった時点で2件目以降は2,350円に戻るのか、それとも3,134円として固定して支給されるのかなど賃金設定が複雑になりかねませんので、時給分は固定された方が良いと思います。 >時給3,000円と一旦設定し、端数は能率給とかの名目で帳尻を合わせた方が良いのか? 分かりやすくて良いとは思います。※補足として「能率給」も構いませんが、「調整給」という名称でも良いかもしれません。 【参考】 今回のケースのように専門職の方との契約については「業務委託契約」が多数です。 業務委託契約書の条文上では「交通費」などの諸費用については、当事者間での協議によって委託者が「交通費」を負担するといった契約もあります。 よって委託料1件2,350円、発生した「交通費」については会社側が負担するといった「業務委託契約」も可能です。 注意点としては、 ①委託条件によっては仕事を断られる可能性がある。 ②請負契約や業務委託契約は特定の業務単位での依頼になるため、社員のように、適宜さまざまな業務を依頼することができない。 ③仕事の進め方について、具体的に指示をすることができない。etc といったことです。 もし、上記の項目を無視して業務を行わせるとなると「委託契約」でなく「雇用契約」として労働基準監督署が動く可能性がありますので注意が必要となってきます。 長文になりましたが、少しでも参考になれば幸いです。。
どういった資格者を雇用されるよ手なのでしょうか? それによって様々な内容は変わってくると思うのですが。 いずれにせよ常勤ではなさそうですので、雇用形態はパートという事になるのではないでしょうか。
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