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失業給付の賃金支払の基礎日数に有給は含まれますか?

失業給付の賃金支払の基礎日数に有給は含まれますか?現在、派遣で働いていますが、3月で更新なしと言われました。有給が10日以上残っているので全部消化したいと派遣会社に伝えたところ、書面上の形式だけ、4月15日まで契約を更新したことにする事も可能だと言われました。つまり3月は休まず出勤して、有給は4月にまとめてとれば。という提案なのですが、どう思いますか?4月に1日も出勤しない場合でも、社会保険料などは控除されるので不利でしょうか?また、形式だけ契約を更新して有給を消化している期間も健康保険証で病院に行くことは可能ですか?また、失業給付の条件である賃金支払の基礎日数とは、出勤した日ではなく、有給休暇を消化している間も日数に数えてもいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    書面上だけ契約をのばすことは、普通の会社では認めてもらえません。 引継ぎに影響を気にせず有給を取得できるのなら、ラッキーですね。 社会保険料は月末の時点で被保険者であったら払わなければいけませんが、 あなたの場合、4月の15日まで出勤しても3月分まで厚生年金と健康保険を 支払うだけでいい形になります。 有給は出勤日とみなされますので、働いた日にはカウントされますが、失業給付の際は 完全に働いた月のみのカウントになりますので、4月はカウントに入りません。 健康保険を使って病院に行くことももちろんOKです。しかし、16日以降は家族の扶養に入るか、 任意継続するか、国民健康保険に入るかのどれかを選ばなければいけません。

    1人が参考になると回答しました

  • >4月に1日も出勤しない場合でも、社会保険料などは控除されるので不利でしょうか? 退職後は「国民健康保険」「国民年金保険」への加入となりますので、「損・得」はありません。 >有給を消化している期間も健康保険証で病院に行くことは可能ですか? 「年次有給休暇」取得中は、在籍者の扱いですから保険の適用を受けられます。 >失業給付の条件である賃金支払の基礎日数とは、出勤した日ではなく、有給休暇を消化している間も日数に数えてもいいのでしょうか? 前述同様「出勤扱い」となります。

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  • 元正社員でした。 自分が可能だった範囲でお答えします。。 >形式だけ契約を更新して有給を消化している期間も健康保険証で 病院に行くことは可能ですか?  有給中は働いていた時と同じく保険証は使っていました >失業給付の条件である賃金支払の基礎日数とは、出勤した日ではなく、  有給休暇を消化している間も日数に数えてもいいのでしょうか?  有給を消化した日数も入っていました。 どちらも可能でしたが、やはり派遣会社内の担当の方に相談してみてはいかがでしょう? そちらの方が安心すると思います^^

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