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給料から差し引かれるものについての質問です。 私はFR健康保険組合に属しているのですが、FR健康保険の比率によって、お…

給料から差し引かれるものについての質問です。 私はFR健康保険組合に属しているのですが、FR健康保険の比率によって、お給料から保険料が引かれるのですが。 ここで質問です。 体調不良が続き、出勤しては早退させていただく事が続き会社より一週間休みを頂きました。 当たり前ですが時給制の給料なので、お給料が減るのは当然ですが、保険料、厚生年金保険料は上記比率に従い、支払わなければならないのでしょうか!? 窮策がありましたら教えて頂きたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    健康保険料や厚生年金保険料は、標準月額報酬の等級というもに基づき、支払額が決定されます。 よって、たまたま、その月の給与が少なくても、標準月額報酬の等級が変更されるわけではないため、その前の月と同様の額を支払う必要があります。 なお、基本的には、標準月額報酬の等級は定期改定といって、4月、5月、6月の平均給与を基に計算して、10月ごろから適用される等級が変更されます。 ただし、給料に大幅な変更があり、標準月額報酬の等級と2等級以上の異なる状態が3ヶ月以上続くと、その2ヵ月後から、標準月額報酬の等級を変更することがあります。 今回の質問者様の場合、標準月額報酬の等級は変更されていませんので、前月と同額を支払う必要があります。

  • 健康保険料は毎年7月に決定し、9月から翌年8月までその額が適用されます。 その間固定的賃金に変動があると途中から保険料が変わることもありますが、何もなければ1年間そのままです。 欠勤控除等が考慮されることはありません。 >se_davis_caさん ×定期改定→○定時決定 ×標準月額報酬→○標準報酬月額

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