解決済み
労働組合の加入義務対象者について教えてください!私は準社員です。昨年の10月から労働組合に、準社員の加入が義務になったと説明があり、強制的に加入しましたが、必ず加入する義務はありますか?加入している労働組合へ問い合わせをしたいのですが、アクセスできなかったので、回答お願いします。
私は準社員で、正社員ではありません。準社員と肩書きですが、パートです。それでも労働組合に加入する義務はありますか?少ない給料から差し引かれる組合費が最近になって急に、払わなくても(加入しなくても)いいのではないかと思ったので質問しました。 よろしくお願いします。
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ユニオンショップになったのなら、 『何かしらの』労働組合に加入することが義務です。 既存の労組に入るもよし、 他の労組に入るもよし、 自分で結成するもよし、 とにかく労働者は何かしらの労働組合に所属せよ、さもなくば解雇するぞという労使間の協約です。 その理念は、 憲法上要請される団結権の確保(そもそも一人では団体行動権は行使しようがない。労働者の権利擁護のためには団結”する”権利が極めて重要なので、団結しない自由は憲法上制限されうる)。 で、実務上の必要性は、 使用者側からは、労務管理あるいは労使交渉窓口の画一化に伴う事務簡便が目的と主張され、 労働者側からは組織拡充(いかんせん組合は数が勝負)と、「タダ乗りは許さんぞ」と真面目な組合員なら誰もが思う、いわゆるフリーライドの排除を目的としていることが多いです。 ユニオンショップ協定を導入する動機は労使で違えども、導入したいという結論だけは労使で一致することがままあります。
>昨年の10月から労働組合に、準社員の加入が義務になったと説明があり、強制的に加入しましたが、必ず加入する義務はありますか?加入している労働組合へ問い合わせをしたいのですが、アクセスできなかったので、回答お願いします。 つまりその労働組合がユニオンショップになり準社員も加入対象になったということでしょう。 ユニオンショップとなると組合に加入しないと解雇されることになります。 あなたがどうしてもその労働組合に加入したくないのなら、自分で労働組合を結成してください。 これはそういう話なのです。 だいたい労働組合があるのに加入義務があるとかないとか言っていること自体がはっきり言えば不愉快ですね。 労働組合があって、自分はそこに入らなくて、その果実だけを得ようという態度ですからね。 本人はそういう自覚はないかも知れませんが、自分は何もしたくなくて良い思いをしたいということになるのです。 >私は準社員で、正社員ではありません。準社員と肩書きですが、パートです。それでも労働組合に加入する義務はありますか? ユニオンショップになったのであれば、加入義務があるということです。 準社員でも全員加入する方針になったのでしょう。 >少ない給料から差し引かれる組合費が最近になって急に、払わなくても(加入しなくても)いいのではないかと思ったので質問しました。よろしくお願いします。 そこを解雇されても良いのなら加入しなくても良いですよ。
労働組合に加入義務は基本的にはありません。 しかし会社がユニオンショップ協定を労働組合と結べば加入義務はあります。 もし加入しなかった解雇されます。 参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em もし会社の組合に加入したくなかったら新たに労働組合を立ち上げたり外部の個人加盟労働組合に加入することにより解雇はしにくくなります。 最後にユニオンとは?のYouTube動画をご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=em 補足ユニオンショップ協定ならいかなる理由があろうが加入義務はあります。 そうでなければ基本的には自由です。 もう一度いいます!ユニオンショップ協定なら労働組合を脱退は解雇を意味しますから、脱退場合は新たに組合をつくるか?外部の個人加盟労働組合に加入する必要があります。 ユニオンショップ協定は労働組合に入ってない人は、雇用されないと解釈するべきです。
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