日本国憲法の定める「勤労の義務」は、あくまでも訓示的(努力目標的)な規定で、法的拘束力はないと解釈するのが一般的です。「そもそも憲法というのは国家機関の暴走に歯止めをかけるための装置なのだから、国民に対して義務を課すのは憲法の原則に反する」というのが、その理由です。 (一部には「働けるのに働いていない人には生活保護が及ばない」という意味で、法的拘束力を持つのだとする少数意見もあることはありますが、ほとんど無視されています。) ですから、「日本では労働の義務が憲法によって明文化されています。」とは言うものの、現実的には国民には「労働の義務」なるものは(憲法上のみならず、法律上も)ないのです。もしも「働いていない」という理由での不利益処遇が認められたら、高齢者や失業中の方にとっては、それこそ、いじめ同然になってしまいます。
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日本国憲法に規定されているのは「勤労の義務」であって、「労働の義務」ではありませんが。 ちなみに、これは、不労所得者を非難する意味合いのものであると解釈されています。
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