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内容証明郵便で退職届を出そうと思います。 その際、現在6月20日で、今月中には辞めたいと思っています。 一応14日に…

内容証明郵便で退職届を出そうと思います。 その際、現在6月20日で、今月中には辞めたいと思っています。 一応14日には口頭で、18日には退職届を出して突き返されました。 その場合内容証明の中で要請できる退職日は今日現在から2週間後なのでしょうか。 口頭や返された退職届は有効なのでしょうか。 それなら、退職する意思を告げた日から2週間後なのでしょうか。 どうかご解答お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    民法627条1項の2週間ですね。 人事権を持つ者に通知してから2週間後に任意退職が成立することになります。 民法には初日不算入の原則がありますから、起算日は通知した日の翌日です。 午前0時に通知したら初日も算入しますが、ふつうは午前0時に通知するのはむりです。 口頭も有効ですが、上司に言っただけなら辞職意思表示したことにはなりません。社長に言ったのなら通知したことになります。 内容証明郵便配達記録付の場合、到着日が通知日となり、その翌日が起算日となります(まだ上司にしかやめるといっていないのなら)。 見ていないというのは通りません。到着して当然に見ることができる状態になっていれば通知したとみなされます。

  • 賃金未払の請求書を内容証明郵便で送ったことがあります。 その時、労基に言われたのは、相手が受け取る日から、起算するように指示されました。 今日送付し、明日届くとすれば、明日から〇日以内です。 同じ解釈をすれば、内容証明郵便が届く日から、2週間後の退職になります。 民法上では、2週間前ですが、就業規則があれば就業規則に基づくことになるかも知れません。 民法と就業規則のどちらが優先されるかは、判例でもことなりますので、自分で判断して下さい。 ちなみに、労基は、就業規則が優先するほうがいいでしょうという、返事です。

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