教えて!しごとの先生
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4月に採用されたクリニックで(3か月は期間)で先日6日の日の出勤終わりに院長と税理士、会計士が揃いご家族が大変なのでっと…

4月に採用されたクリニックで(3か月は期間)で先日6日の日の出勤終わりに院長と税理士、会計士が揃いご家族が大変なのでっという理由で解雇されました。 頑張って働いていたにでショックでしたが 院長からそく解雇という事で6月分働いたことにして4万円お渡ししますともらいクリニックをやめました 院長いわくその4万円は頑張ってくれた退職金としてと言われましたが、即日解雇の場合は別に30日分はもらえないんでしょうか?? 解雇通知表を下さいと言っても書類などは会計士に全て頼んでいるので直接聞いて下さいとしか言いません。 会計士などが私が解雇になることの何が関係あるのですか・・ 子供もいますし急にやめてと言われても生活できませんし30日分をいただきたいのですがその際何をその税理士にいえばよろしいでしょうか?? 経営者に申請を頼めば言いと書いてあるのに頑なに事務所に連絡して聞いての1点ばりです。 また解雇の書類は必ずもらえましか?? 簡単でいいので申告のやり方をおしてほしいの?? また30日分が請求できるとしたらどこに申請に伺えばよいのですか

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    税理士や会計士は、労働基準法に詳しいわけではありません。質問文のような理由では、解雇の正当性は認められませんので、これで解雇しようなんて、無知にもほどがあります。専門家を名乗るのであれば、同席すべきではありませんね。 即時解雇であれば、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条)。請求しても支払われないのであれば、労働基準監督署へ行って法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うことです。 あなたの場合、即時解雇ですから、労働基準法22条1項の退職時証明の交付を請求すれば、遅滞なく交付しなければなりません。交付義務があるのは、使用者ですから、会計士に頼んでいるといった言い訳は通用しません。こちらも請求しても交付されないのであれば、労働基準監督署へ申告することができます。

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