雇用保険法第32条第2項に、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」との規定があります。 「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。 初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
必ず出ないといけませんよ。 失業保険の給付が基準に満たないと支給されません。
必ず出ないとだめですよ~ 私も少し面倒でしたが、参加しないと自分が分からなくて困ることになるので。 出てよかったと思います。
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