解決済み
この場合失業手当はどうなりますか?退職する半年前に勤務日数が20時間/週から14時間/週に契約内容を変更し、 同じ事業所で6ヶ月間雇用保険に該当しない状態で勤務し退職した場合、失業手当はどのように なるのでしょうか? 失業手当の期限は1年のようなので半年前まで雇用保険に加入していれば給付対象になるように思いますが、 金額の計算はどうなるのでしょうか? 雇用保険に加入していた期間の6ヶ月で計算されるのか退職する前の6ヶ月なのか混乱しています。
説明不足でしたので補足します。週20時間で4年6ヶ月勤務の後、週14時間で6ヶ月勤務後退職です。
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週20時間から14時間に変わったときに、雇用保険の被保険者資格は喪失されいてる、ということですね。 それで、視界喪失してからのの半年間は、実質失業状態ではないから、雇用保険に関してはなにも手続きをしていない。 それで、今回、退職となって、雇用保険はどうなるか、ということですね。 半年前の資格喪失する時点で、4年6か月の被保険者期間があったのですから、そのときの離職票で、今からでもハローワークで求職申込手続きをすれば、その半年前の内容での受給になります。 直近6か月の分は、雇用保険上は関係しません。 あとは、受給期間が、すでに離職(=被保険者資格喪失)から6か月経過していますから、あと6か月の内に受給する、ということになりますね。
1年以内の空白期間であれば、飛び飛びでも継続して計算されます。 雇用保険は、2年間のうちに11日以上働いた日が、12か月以上あるのが条件です。 6ヶ月だけの加入は、権利なしです。 ------------------------------------------------------- http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html 此れで保険金を計算できます。
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