解決済み
私はパートでパン屋さんに行っています。上司は夜中の2,3時には店に入っています。私はパートでパン屋さんに行っています。上司は夜中の2,3時には店に入っています。そして1人は夕4時頃1人はラストの8時迄仕事をしています。この人たち休憩をとらないんです。雇われた人なんですが・・・だから分からないのか私達パートにも休憩どうぞとは言いません。こちらから言えばくれますが、忙しい時には上司がとらないからもらいにくいんです。休憩室もありません。私以外のパートさんは軽く10時間働いてます、しかしとりにくいと言ってとりません。パン屋ってこんなもんなんでしょうか?
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パン屋でも、その他の店舗でも、閉店・倒産間際のがけっぷちでなければ、仕事は途切れることなく舞い込んできます。それを「忙しい」と言ってしまえば、どの店でも休憩はとれないでしょう。 パン屋の上司(店長?)からしてみれば、休憩せずにせっせと働いてもらえれば、こんなにありがたい話はないでしょう。 でもでも、休憩を与えていないことは労働基準法に違反しているんです。パートから「休憩させてください」と言われないから、という言い訳は通用しないんです。 労働基準法第34条 使用者(パン屋さんの店長)は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 休憩は、労働者の権利ではなく、使用者の義務なのです。 なんて話を上司にしても、あまり理解されないような気がするので、パートの方々で休憩を交互にとる勤務体制の案をつくり、上司に話してみてはいかがでしょうか。 上司は仕事熱心な職人なんですね。でも、体をこわしたら一大事ですから、上司にも休憩を勧めてみてはいかがでしょうか。それから、上司以外の仕事熱心な方々にも。 労働基準法の第1条には、こう書かれています。 第1条(第1項) 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 第1条第2項 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 ついでに、労働条件の決定について。 第2条(第1項) 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 第2条第2項 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 パン屋ってこんなものとか、とりにくいとか言わず、みんなが気持ちよく仕事できる環境をつくってください。パートから提案したって、いいんですよ。 あと、パートも、労働基準法でいう「労働者」に該当しますからね(労働基準法第9条)。
なるほど:12
いいえ、そんな事有りませんよ。 パン屋は確かに忙しいですが、順番にうまく休憩を取っていますよ。 仕事をうまくこなす為にも休憩は取らなくてはいけません。 休憩は必ず取ってください。 貴方には休憩を取る権利がありますよ。 社員の人が無理やり働かせているのではないのですから、ちゃんと自分で休憩を取ってください。 休憩を取りにくい・・・なんて、環境のせいにしないで下さい。
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