解決済み
請負契約で確定申告を強制的に相手会社の税理士を利用しなくてはならないのですか? 何方か詳しい方教えて下さい。5月20日から働き始め6月10日に退社したいと伝えたら、業務委託契約書をまだ堤出して無いので今からお持ちしますので、 署名いただき同時に退職届けを出して下さいとの事ですが、退職するのに今更契約はないですよね!!本来働く前に契約書を 交わすのだと思いますが、契約書を署名し堤出しなければいけないのでしょうか?契約書の内容に確定申告手数料2000円、 確定申告納税準備金2000円事故対策費(共済金、費用負担)1000円、傷害保険(加入の場合)1000円と書いてありました ので退職するのに、署名できないと伝えると、税理士への料金が1か月分発生するので2000円は報酬より差し引くとの事、私 が確定申告したいのに、なんでそちらの税理士を強制的に利用しなければと尋ねると最初の1年だけは税理士を利用して下さい との返答すべて納得できません。最初に契約書を出さない方が悪いので、今更、退職するのに契約書を出すつもりはないです が請負契約相手の会社にどのように対応すれば宜しですか?お知恵をおかし下さい。
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お相手の税理士さんがどの地区の税理士の会に所属か確認をして その税理士会に直接説明するのが良いと思います。 もしかすると、税理士免許がない方とか?司法書士さんか?若しくは、素人さんか? 確定申告などは、税理士さんを雇う強制はないというよりも 自分でできます。(法人会社なら別ですが) 税理士さんであれば会員名簿などがあります。 どこの所属のどの方という事が聞きだせれば一番良いですね。
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