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平成24年度司法書士試験の商業登記法の記述について 解答:第一欄 添付書面の名称及び通数 の箇所で、代表取締役の就…

平成24年度司法書士試験の商業登記法の記述について 解答:第一欄 添付書面の名称及び通数 の箇所で、代表取締役の就任承諾書の添付が必要となる理由がわかりません。本問の場合、取締役の就任承諾書と兼ねることはできないのでしょうか? また、本問の添付書面として、代表者資格証明書は不要なのですか? wセミナーの記述過去問集で勉強しているのですが、この点の解説がよくわからないので、どなたか教えてください。 お願いしますm(__)m

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回答(1件)

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    取締役会設置会社で代表取締役の就任承諾書を取締役の就任承諾書で兼ねるっていうルールはありませんよね。 問題があるとすれば定款による直接選定の場合に代表取締役の就任承諾書がそもそも必要なのか、ってところでしょうが、 本件での定款による選定は有限会社の段階では取締役会を設置できないための代替措置なので、ここでは必要になります。 ところで、代表者資格証明書って何ですか? 代表取締役の選定登記の話をしてるのに、資格証明のしようがないのでは・・・。

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