解決済み
取締役会設置会社で代表取締役の就任承諾書を取締役の就任承諾書で兼ねるっていうルールはありませんよね。 問題があるとすれば定款による直接選定の場合に代表取締役の就任承諾書がそもそも必要なのか、ってところでしょうが、 本件での定款による選定は有限会社の段階では取締役会を設置できないための代替措置なので、ここでは必要になります。 ところで、代表者資格証明書って何ですか? 代表取締役の選定登記の話をしてるのに、資格証明のしようがないのでは・・・。
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