教えて!しごとの先生
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労働条件に詳しい方、教えて下さい。

労働条件に詳しい方、教えて下さい。会社から労働条件及び給料の変更について書面を交付(正式な雇用条件通知ではありません。)されました。 給料 基本給 OOO,OOO(月給) 役職手当 OO,OOO 残業手当 OOO,OOO 合計 OOO,OOO円 *労働時間が250時間(30日)を大幅に下まわる場合は按分して支給する。 労働時間 月間の基本労働時間を250時間(30日)とする 10時間(拘束11時間・休憩1時間)X25日出勤を基本とする。 勤務時間(フレックスタイム制) AM9:00~PM5:00(8時間)までをコアタイムとし、その前後(3時間)をフレキシブルタイムとする。 フレキシブルタイム AM9:00~コアタイム~PM5:00 フレキシブルタイム *コアタイムとは必ず勤務すべき時間帯のこと *フレキシブルタイムは当日の予定によって決めて良い 休日 5日(30日)を基本とする。(年間60日+6日の 66日で、有給は基本通りあります。) * 労働基準法には適合するのでしょうか? * 上記は見込み残業を定額で支給するので一月あたり50時間残業しないと所定の金額は支給しないと言うことですか? それ以上残業をする事になった場合でも上限は明記の金額なのでしょうか? * 正直、忙しい月は平均275時間位勤務しておりますので収入的には若干増えるのですが、なにかスッキリしません。 (担当者にちゃんと聞けば良いのですが・・・・・・) ご回答お願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制の場合、「40時間(特例措置対象事業場は44時間)×(清算期間の歴日数×7日)」で算出した範囲内で清算期間における総労働時間を定める必要があります。1週の法定労働時間が40時間である場合、31日の月は「177.1時間」、30日の月は「171.4時間」ですから、あなたの会社のように、月の基本労働時間なんてバカな言葉を使っていますが、総労働時間を月に250時間としても法律に反するものですから無効になります。 フレックスタイム制の場合、始業・終業時間を労働者の裁量に委ねるものです。残業や早出残業を命じることは、始業・終業時刻を会社が指定することになり、フレックスタイム制の趣旨に反するため、原則として、労働者の同意なく命じることはできません。あなたの会社では、10時間労働を基本として義務付けられているようですが、コアタイムとされた時間を超えて労働を義務づけることはできません。 フレックスタイム制を導入する場合、標準となる1日の労働時間を定めなければなりませんが、その時間とコアタイムがほぼ一致している場合は、違法となる可能性があります(昭和61.1.1発1号)。あなたの会社の場合、フレキシブルタイムが3時間ですが、コアタイムが8時間と法定労働時間(フレックスタイム制の場合は1日単位でみませんが・・・)である8時間と同じ時間ですから、フレックスタイム制の趣旨に反するものとしてその定めは無効となるかもしれません。 清算期間における実際の労働時間が総労働時間に満たない場合は、その時間分の賃金を控除することができます。しかし、清算期間における総労働時間を超える労働(残業)に対する賃金(残業代)を見込み残業代(みなし残業、固定残業代)としてあらかじめ支払っている場合、残業した時間がその時間(金額)に達しなくても全額支給しなければなりませんし、その時間(金額)を超える残業には別途残業代を支払わなければなりません。 あなたの会社のフレックスタイム制は問題だらけですから、一度、労働基準監督署や専門家に相談されたほうがいいと思いますよ。

  • 労働時間が違法です。 『労働時間』月間の基本労働時間を250時間(30日)とする 法定労働時間は、月間180時間。36協定での上限時間は月間45時間。合わせても225時間が合法時間の上限です。 この就業時間に合意しても無効です。180時間以上の労働時間は、全部時間外労働になりますから、25%の割増し賃金にならなければ、合意しても無効です。 毎日の勤務時間を朝礼時に指定するのは、差し支えありません。 休日は、法定休日が、守られていますから、合法です。

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  • 要は、悪い王様ということです。 ツッコミドコロが多すぎて疲れますので、割愛。 ご愁傷様です。 悪い王様で、かつ、同族企業などの世襲制ならば、解決策は三つだと思います。 ①クーデター…親族の暴発を促す。 ➁黒船頼み…黒船は来そうにありません。 ③民主化…労組を結成して労働者の影響力を強める。 私達人類は幾多の苦難を乗り越えて三番の道を模索し掴み取ってきたわけです。人類はそのように進歩してきました。 願わくば、三番の選択肢を選んでいただきたいものです。

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