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退職金について

退職金について今の職場を退職しようと考えています。 現在8年在職していましたが 転職をする事に致しました。 ただ 今の会社は 退職金が非常におかしいのです 13年勤務した人でさえ 60万とかしかもらえないそうです。 同じく7年勤務した人でさえ 40万ありませんでした。 この違いがあまりにもわかりません。 自分なりにいろいろと調べたのですが、 規定にそってないような気がします。 無知で大変申し訳ございませんが 教えて頂けないでしょうか? 今居る会社は ワンマンオーナーで 株式ですが 非公開株の会社です。 社長の一言で ボーナスがいきなりなくなったりします。 気に入らない事をボーナス前に言うとなくなったりします。(個人に対してですが) 顧問弁護士をつけているので やっぱり 強気なのでしょうか? 宜しくお願い致します。

補足

退職金制度は就職情報誌には載せていますが 実際は 退職金共済に加入しているようです。 この場合は 共済からの支払いになるので 社長からの圧力?的なもので 減額とかされるのでしょうか? すいません 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職金というのは、法律には規定はありません。 会社独自の規定です。 あなたの会社の規定を見ないと、規定に沿っているかどうかは 判断できません。 「○年勤務したら○か月分」という規定なのにそれよりも少ない んですか?そういう場合は規定通りの額を請求すべきでしょう。 ※補足について まずはこちらをご覧ください。 http://ja.m.wikipedia.org/wiki/中小企業退職金共済 事業主が納付する掛金は、月額5000円から30000円まで 16種類あります。この中のどれだったかを確認して下さい。 7年勤務で約40万円ということは、最低の月額5000円である 可能性が高いですけどね。 つまり、「社長の圧力で減額」とかではなく、単に 一番安い掛金で運用してただけでしょう。

  • まず、会社に退職金の規定があるかどうかですね。 あればそれにのっとって支払われます。なくても、慣例があれば、それにのっとって支払われます。 退職金というのはそもそも支払いの義務はありません。ですから、退職金は一切なしというのも合法です。 ただし、他の人には今まで支払われてきたのに、退職理由が同じ(懲戒解雇とかそういうことではなく)にもかかわらず、一人だけ支払わないというのは、慣例に即してないので、違反になる場合もあります。 ボーナスも会社の規定や、雇い入れ時の条件がどうかによります。本来支払われるはずのものを気に入らないからと言って支払わない場合は違反ですが、特別に功労のあったものだけに支払うということであれば、支払われる人、支払われない人がいるのは問題ありません。 補足について 基本的に社長の圧力で減額はできません。 ただし、懲戒解雇の場合は、減額される場合がありますが、その額は事業主からの申し出があっても、共済側が妥当と認めた額となります。 減額された金額は、共済組合の運用資金となり、事業主に支払われるわけではありません。 また、懲戒解雇と認定されるためには、厚生労働大臣(実際には、役人ですが)の認定が必要なために、事業主の一存で懲戒解雇の減額もできません。

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  • 労働組合がしっかり組織してない会社だとそんなもんですよ。 退職金にしろ、賞与にしろ法的な支払い義務はないんです。 これだけ働いたんだからコレぐらいは寄越せというのは通用しません。経営者の胸先三寸です。 労働組合がある会社は経営陣と交渉して規定を作っているので、そうはなりませんが。

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  • 御社に限らず、自己都合による退職金は少ないですよ。 10年未満だと1か月分も出れば良い方です。 企業側の都合による解雇は1か月前に宣告するか、1か月分の給与を退職金で出せば法に触れないと記憶しています。

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