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看護師の夜勤は、法律で上限時間が定められていると聞きますが、夜勤専従の正社員(常勤者)が存在するのは何故ですか? …

看護師の夜勤は、法律で上限時間が定められていると聞きますが、夜勤専従の正社員(常勤者)が存在するのは何故ですか? 何か特例や法の抜け穴があるのでしょうか? 教えてくださいm(__)m

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    原則として「1日の労働時間は8時間以内」 と定められていることです。これは休憩時間を除いた時間数を指し、夜勤であれば 夜9時に仕事をスタートし休憩時間が60分であれば朝6時までしか働かせてはいけないということになります。 ただし労働基準法には「変形労働時間制」という決まりがあり、1日の労働時間が8時間を超えたとしても一定の範囲内なら構わないと定められています。この決まりを単純に説明すると、ある日8時間を超え10時間の労働を行なったと しても、翌日の労働を6時間以内にすればいいといった考え方になります。もちろん、このように日々調節したのでは煩雑になってしまいますので、実際には1週間単位・1カ月単位・1カ年単位で調節を行なうことになり、どの単位を採用するかは雇用形態や雇用期間によっても異なっています。 一方、労働基準法では明確な定めがないものの、厚労省の診療報酬の入院基本料算 定要件では定めがある夜勤専従看護師に関する勤務時間の制限もあります。 この入院基本料算定要件では夜勤専従看護師の月の夜勤時間数は「144時間が上限」 と決められています。そのため、当然のことながら夜勤専従看護師は月に144時間を超えて夜勤を行なうことはできません。この144時間という夜勤時間は休憩時間を含めたもので、夜勤中に休憩時間があれば実働時間は144時間よりも少なくなるわけです。もし1回の夜勤が16時間であれば〔144時間÷16時間=9回〕となり、 月の夜勤回数は9回までということになります。この16時間の勤務に2時間の 休憩があるとすれば、実際の労働時間は〔144時間-(2時間×9回)=126時間〕 という計算になるのです。 ただ、勤務開始前と勤務終了後に30分間程度の実労働時間を加えることは 問題ないとされていますので、〔126時間+(30分×2×9回)=135時間〕が月の労働時間となります。 夜勤専従看護師として働く場合、こうした決まりをよく知らないと病院など雇用側 が正しい規則を遵守しているか否かを判断することができません。

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