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解雇について

解雇について本日解雇されました。 就職してから8か月目です。 税理士事務所に働いていたのですが、 解雇されたその理由は 私の今年からの担当の顧問先のお客さんがキャバクラを経営してるのですが、(すべて外注ではなく雇用の形態です。) キャバクラで働いている女性たちの給与支払報告書を提出したからというもの 給与支払報告書を提出してしまうと住民税が発生したり社会保険にも影響します。 生活保護を受給している人もこれを提出するともらえなくなるとも言われました。 しかし、給与明細もこちらではすべて受け取っていますし給与をもらった人はすべて提出するのが法律として定めていると思うのです。 私は本や国税局のHPを見て原則に沿って処理しました。 これを税理士の先生は飲み屋は提出しないのは普通で、出すか出さないかは先生かお客さんに直接聞かなければならなかったとのことで 本日言われその場で解雇され、ハローワークに求人も提出されました。 私の事務所は社会保険には入っていますが労働契約書も書かなければタイムカードもありません。 これは法律的に違反ではないのでしょうか。 裁判も考慮に入れています。 どうにかならにものでしょうか。大変心が苦しいです。

補足

この給与支払い報告書を提出したことが理由で解雇に相当するかどうかと言うことです。

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4,082閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    解雇権の濫用(違法)になると思います。 裁判ではなく、労働局か社労士会でのあっせんによる解決を推奨致します。地位確認の訴えになりますが、裁判では時間もお金もかかるので、あっせんによる解決の方が良いと考えます。 お近くの労働局か社労士会で相談してみて下さい。

  • この理由による解雇は、不当かどうかとなると判断するのは裁判所なんですよ。 ただし、たぶん税法に違反してる(そっちは専門外なので)ことを理由にしての解雇は認められる可能性は極めて低いと思いますよ。事務所内の報告以前の問題ですから。

  • >>これは法律的に違反ではないのでしょうか。 関係代名詞の”これ”、とは、どれでしょうか? 給与支払報告書を、提出したことでしょうか。 労働契約書も、タイムカードもないことでしょうか。

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