解決済み
アルバイトの有給休暇について質問です。 今の職場の勤続年数は11ヶ月になります。 週4か5日入っており、週平均25時間くらいです。 退職にあたり有給休暇を使えないかと申し出たさい私の出勤日数、時間だと有給休暇は使えないと言われました。 ほんとうに使えないのでしょうか? 日数が少なくても取れるんじゃないかと私は思って居るのですが。。
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条文は下記をご参照下さい。 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E... これは事業主の義務・労働者の権利ですので、事業主が有給休暇の取得を拒否することはできません。 週所定労働日数が少ない労働者(パートタイム労働者など)については、その所定労働日数に比例した日数の年次有給休暇を与えればよい。これを年次有給休暇の比例付与といいます。 比例付与の対象者(労働基準法39条3項) ①週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下の者 ②週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下の者 計算式 通常付与日数×週所定労働日数÷厚生労働省令で定める日数(現在5.2日) 例えば、週所定労働日数が4日(週所定労働時間が30時間未満)の者 ①雇入れから6か月経過後 10日×4日÷5.2日=7.6・・・ → 7日(小数点以下切り捨て) ②雇入れから1年6か月経過後 11日×4日÷5.2日=8.4・・・ → 8日(小数点以下切り捨て) 上司が認めないなら労基署にご相談ください。 埒があかなければ労働局長による助言指導を申請することをお勧めします。 費用はかかりません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/dl/01d.pdf#search='%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%B1%80%E9%95%B7%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E5%8A%A9%E8%A8%80%E6%8C%87%E5%B0%8E'
1.所定労働時間が週30時間未満で週所定労働日数かぜ4日以下の場合、比例付与となります。 2.ご本人の場合、勤続6か月経過した時点で7日間の付与日数となります。 3.ただ、これを退職時に全て行使・消化できるかどうかは職場の状況にもよります。 4.職場の繁忙時期にあっては事業主の時季変更権が主張され、この日はダメだけど別の日を指定するということがあります。 5.有給休暇消化にあっては少し時間・日数をかけて消化するとよいです。
所定労働日数の少ないパートタイマーなどには、有給休暇の比例付与が行われます。 主様の場合、週4日労働としても有休休暇は7日付与されなければなりません。 有給休暇を与えないのは労働基準法違反ですから、与えるよう事業主に要請してください。 ppp101504さん
基本的にあなたは有給休暇は使えます。 それは会社がきめることではなくて労働基準法39条で決まっていることで会社が有給休暇を拒否したら半年以下の懲役刑又は30万円以下の罰金刑に処せられます。 日数については、国が定めていますから詳しくは労働基準監督署に確認してください。
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