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残業代も深夜手当も休日手当もつかないのですが違法では?

残業代も深夜手当も休日手当もつかないのですが違法では?バイト先の残業代が突然支払われなくなりました。何の事前通知もなく、もちろん同意もなく給料明細を見て知りました。勝手に就業規則の不利益変更をするのは労基法違反ではないでしょうか?しかも、残業代が払われていないことについて電話したところ、1週間に40時間以上勤務したら、それ以上の勤務時間には残業代をつけることに変わったといわれましたが、そんな法律はどこを調べてもありませんでした。勝手に会社が労基法を無視していいものなのですか?(先月までは1日8時間労働を越えた時間分だけ基本自給の25%増の残業代がついていました。)ここの会社は休日手当ても夜勤手当てもつきません。会社が年中無休でも法定休日はあるはずだと思うのですが、何曜日に出勤しても元旦に出勤しても休日手当てがついたことはありません。また、朝9時30分から夜2時まで働いたことがありますが深夜手当ては払われませんでした。過去2年分に遡ってこれらを会社に請求することは可能ですか?どうかご助言よろしくお願いいたします。

補足

>週40時間を超えたら残業を支払うという方法はあります これは変形労働時間制のことですか? これを導入するにはシフト表が必ず必要なはずですが、そんなものは見たことがありません。 それとも私がしらない制度があるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    労使の同意が無く就業規則が変更されているなら違法ですね が、週40時間を超えたら残業を支払うという方法はあります、月の労働時間の合計で 残業を計算する方法は存在しますよ、あなたの労働条件じゃ当てはまりませんがどこを調べたのでしょうか? 具体的には1日当たりの労働時間がコアだけが決まっているフレックスのような場合にはあります 5時間働く日、12時間働く日など日々の労働時間が自分で選べるような形式の場合はありますよ あと元旦だろうが大晦日だろうがその日が法定休日になっているわけではなく4週間で4日の休日を とらないといけないというのが決まりです とまぁ法的にはこういう感じですが深夜で割増が付かないのは確実に違法ですね そんな変更をして労働者を減らして行きたいのでしょうからさっさと辞めましょうよ、ほっといても 沈む船ですよ 過去2年に遡っての請求は可能です、ただそれを証明しないといけません、手書きでもいいですから 記録がありますか?一番いいのはタイムカードのコピーがあればいいのですけどね なが~い時間かけてその割りにリターンが無いのがこの手の争いです、とことんやる勇気が無いのなら 無駄な時間と考えるならさっさと転職しましょう

  • 労働条件の不利益変更は、労働者の個別同意が必要になる事項です。「1週当たり40時間を超えた分について割増賃金を支払う」というのは、おそらく「変型時間性」を採用したのだと思います。これは、忙しい日については所定労働時間を原則の8時間よりも長くして、その代わりに暇な日の所定労働時間を短くする、という制度です。これを実施するには、労働者の代表者との協定書をつくり、管轄の労働基準監督署に提出する必要があります。監督署に問い合わせれば協定書を開示してくれます。 未払い残業はしっかり証拠を残しておいて、退職するときにしっかり請求するのがいいでしょう。面と向かって請求するのが嫌でしたら、内容証明郵便を使い、これに応じないなら監督署の斡旋を申し立てるのが宜しいかと思います。

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  • 会社が年中無休でも法定休日はあるはずだと思うのですが、何曜日に出勤しても元旦に出勤しても休日手当てがついたことはありません。 ↑法定休日というのは、週1日(月4日)以上の休日のことを言うのであって、 曜日や祭日は関係ありません。(労基法に明記してあります。) 日曜日や元旦に出勤したからと言って、休日出勤手当てが出るかというとNO。

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    ID非表示さん

  • >残業代も深夜手当も休日手当 は労使で事前に話し合う必要があるので完全に違法です。 バイトといえども労働者にはかわりはありませんから しかるべきところに出れば勝てますよ。 ただしものそのバイトにはいられなくなりますげとね。 それが狙いでしょう。

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