選択肢としては、①奥様の健康保険にお子様のと一緒に被扶養者として入れてもらうこと。これには、条件があり、 今の収入だけならば、失業保険をどのくらいもらえるかによります。健康保険の被扶養者になるには年間収入が 130万未満であること。 つまり失業給付が130万÷12より下回るかによります。下回るのであれば、扶養に入れてもらえるほうが、 保険料がゼロなのでお得です。ただ、旦那さまのプライドとか、奥様が会社に言いづらいとかいろんな問題がありますが、 そういう選択肢もあります。 ②あとは、あなたのおっしゃるように国民健康保険の加入となりますが、保険料減額制度は 退職の理由によって使えるのでこれは、一度自治体に確認を。 ③もうひとつ、あなたが加入していた健康保険の任意継続被保険者になるという制度も健康保険にはありますが、 これは、あなたが会社の辞めたときの給料の額(28万くらい)によって使うことも便利な場合もあります。これには、 辞めた日の翌日から20日内に申請をとなっています。 色々お話させていただいたのですが、まず、①で失業給付がどのくらいもらえるのかでお子様と一緒に扶養に入ることを 検討され、そのあと辞める時にお給料と現在辞めてどのくらいたっているかで②か③を検討するのが、社会保険の考え方です。 奥様とお話したうえでご検討ください。
<共働きですが失業しました。扶養していた子供達は会社員である妻の健康保険で扶養にしてもらい、私は失業保険申請し自治体の国民健康保険という選択でいいでしょうか> それが、最良だと思います。 失業された理由が会社都合である場合には、国民健康保険が、3分の1ぐらいになるという特典がありますので、失業保険を受けて国民健康保険に加入されるというのはお得です。 また、お子さんについては、奥さんの社会保険の扶養になれば、お子さんの分の保険料が発生しません。お子さんが国保に入ってしまうとお子さんの分の国保料は減免になりません。なので、奥さんの保険に入れてもらってください。 失業理由の国保加入については、2年度国保料が3分の1ぐらいに減額になりますので、2年度(平成25年6月から加入すると、平成27年3月まで)はあなたは国保が減額されます。 しかし、失業保険受給終了後も失業状態であれば、奥さんの社保の扶養に入ると良いと思います。社会保険の扶養は将来の収入見込みが130万円以下ということでなれますので、会社での給料や失業給付の額が多くかったとしても関係なく扶養になれます。
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