教えて!しごとの先生
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勤務時間 夕方4時から勤務 午前1時迄 途中休憩あり 午前3時から、翌日勤務となり、午前9時迄勤務 途中休憩無し。

勤務時間 夕方4時から勤務 午前1時迄 途中休憩あり 午前3時から、翌日勤務となり、午前9時迄勤務 途中休憩無し。休み明け、 午前9時から、午後8時迄勤務途中休憩あり。変則勤務の実態。 残業代無し。深夜勤務手当て無し。労働基準監督署に相談すれば、退社になる可能性が高いから、行けない。今の時代、再就職は、難しいから、我慢する。労働問題の質問者の悩み事の現実をまとめたら、このようなケース、どのような、アドバイスをしたらいいですか?

補足

午前9時から勤務は、10時間勤務で、一時間休憩です。変形労働時間制採用の為、残業代 支給無し。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制の法定労働時間((1か月とか1年等の)変形期間を平均して週40時間の労働時間)を守っていれば、残業代(割増賃金)無しでも適法です。但し、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの時間帯)は2割5分(以上)の割増賃金が無ければ労働基準法違反です。 〉労働基準監督署に相談すれば、退社になる可能性が高いから、行けない。今の時代、再就職は、難しいから我慢する。 このような場合には、「労働基準監督署に相談に行くよう」アドバイス出来ません。(退社を覚悟するまで)我慢出来る間は我慢してもらうしかありません(事を起こす時に備え勤務記録は自分で手帳等に付けておくことをおすすめします)。 辛うじて、匿名による「通報」と言う手があります。そうそう、匿名(勿論会社名は明かします)で「投書」するのが案外効果的(?)です。但し、直接「申告」するよりは労働基準監督署の裁量に任せますので思ったほどの効果はないかも知れません。 とりあえず匿名で(所轄の労働基準監督署宛)投書することをアドバイスしたら如何でしょう。 ご参考:罰則付きで次のような規定はあります。 労働基準法第104条(監督機関に対する申告) 第1項 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 第2項 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

  • 労働基準監督署に対しすごく期待されてる様子。事実私もそうでしたが。相談に行って話をして、まず言われることは会社と話し合うこと。それができなければ会社に内容証明送って対応。それでも会社が動かなければ指導するといった感じです。申告したら退職という部分にも指導はあります。

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