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弁護士費用についてアドバイスして下さい。

弁護士費用についてアドバイスして下さい。労働災害の申請(うつ病)で 労働基準監督署と労働局に棄却されたため厚生労働省への訴え時に組合から紹介された弁護士に60万円を支払い対応してもらいましたが3度目の棄却をされました。 そこで 弁護士に取り消し訴訟を40万円で依頼し無事勝訴したところまでは良かったのですが 弁護士も勝てると思っていなかったらしく勝訴後に成功報酬の話し合いをしています。 弁護士から 毎月、月給の8割が支給されるので その10%を12ケ月×7年間支払い続けて下さいと言われました。 私は 休職期間切れで会社都合退職させられているので7年も労災が適用されず打ち切られ 以前より給与面で条件の悪い職場で再就職をすることになると考えているので 総支払い金額と支払い期間共々無理があるように思えてなりません。 このままだとお金が幾ら有っても足りません。 報酬金額の総額の目安をアドバイスして頂けないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それはそもそも会社都合の退職ということ自体が無効なのではないでしょうか。 労災が認められたのなら、 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇してはならない」 とされています。 そして、「業務上の傷病による療養のため休業している労働者が療養開始後3年を経過しても傷病が治らない場合においては、 使用者は、平均賃金の1200日分の打切保障を行えば解雇制限は解除される」 とされています。 労災法では、 「業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷・疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において 傷病補償年金を 受けている場合又は同日後において傷病保障年金を受けることとなった場合には、当該使用者は 当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、打切補償を支払ったものとみなす」 とされています。 また、上記に従って解雇されたとしても、労災によって補償を受ける権利は消滅しません。 どうも、ご依頼された弁護士は労災について素人っぽいですが、 その弁護士にこの回答を伝えて下さい。 そして、このくらいの常識は、無料でやってくださいと言いましょう。 なお、成功報酬については、7年にわたり月給の8割が支給されるというのを前提とすれば、 不当に高いものではありません。

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