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有給休暇

有給休暇有給休暇についてですが、例えば昨年7月3日から契約社員になって、半年後今年の1月3日より10日間有給休暇取得できるようになりました。 期間についてですが、私の感覚では、今年の7月で1年になるので、この10日間は7月2日までが1年目の有給休暇で今年の7月3日からまた11日頂けるという認識でいたのですが、どうやら違うみたくて取得して1年、つまり1年目の10日は来年の1月2日までとなっていました。 今までの会社は1年は入社ベースだったので、疑問に思ってます。 これは会社によって違うのでしょうか? 総務の人に聞いてみようかと思ってるのですが、図々しいのかな? と思って言えてません。 分かる方教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    法律上、会社の義務として、入社1年後に付与する有給休暇はありません。 入社半年後に11日付与されて、その後に1年毎の付与です。 会社の清算月によって多少のずれが生じますが、厳密に言うと、 昨年7月3日に入社された。 今年の1月3日に10日を付与された。 次は入社1年6ヶ月後の来年の1月に11日、 その後1年毎に毎年1月に、12-14-16-18-20日分の付与、となります。 入社後最初の付与が入社半年経過時点ですが、その後は1年毎の付与となります。 6ヶ月ー1年半ー2年半ー3年半ー4年半ー5年半ー6年半と。 6年半で法定マックスの20日分付与に達します。 あとは冒頭に書きましたように、会社の定める清算月の時点で、入社後何年経過しているか、ですね。 ただ、会社の清算月による処理によって、労働者に不利益が生じた場合は、労働基準法が優先します。

    ID非表示さん

  • 社会保険労務士です。 有給休暇は、労基法第39条で定められた労働者の権利です。従って、会社によって異なることはありません。但し、入社日が一定でないので管理が煩雑になるために、清算日は会社によって違います。 しかし、多くの場合法令に従って付与されてます。会社独自で付与数を決めるのは、良いのですが、法令に抵触しないようにしなければいけません。

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  • 有給休暇の発生は会社によってことなります。 入社日を基準にするところ、最初の発生日を基準にするところ、上期と下期に分けてどちらかの期の初月1日に発生するところなど、いろいろです。 あなたの仰るとおり、総務の方に聞くのが一番ですし、図々しくもないです。 その前に、就業規則に目を通してみて下さい。記載があると思いますよ。

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