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職員から「退職をしたい、退職日は会社側に任せる」という旨の連絡がメールでありました。 その後、電話やメール、留守電など…

職員から「退職をしたい、退職日は会社側に任せる」という旨の連絡がメールでありました。 その後、電話やメール、留守電などに退職願いを提出してくださいとの 再三の連絡を取っておりますが、連絡が取れなくなってしまいまして、どのように手続きを 取ったら良いか苦慮しております。 このような場合、どのように対処するのが良い方法なのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    メールであっても、辞職意思表示をしてきたということは明白なので、受診日の翌日を起算日として、退職の効力の生じる日を退職日として処理すればいいと思います。 期間を定めない雇用契約で時給、日給制なら2週間後が任意退職日です。 月給制なら賃金計算期間前半の申し出ならその締め日が、後半の申し出なら次の締め日が任意退職日となります。が、完全月給制でなければ2週間で任意退職できるという見解もありますから、2週間後での退職として取り扱ってもかまわないと思います。 年休の申し出がなかったのなら、欠勤扱いとして取り扱ってもさしつかえありません。 離職票や源泉徴収票は郵送すればいいと思います。ハローワークでは、メールをプリントしたものを提示すればいいと思います。 健康保険証が回収できていないのなら、年金事務所にその旨を話して紛失届けを提出して資格喪失手続きをすればいいと思います。 賃金は振込むか、取りに来るように郵送で連絡するか、いずれかでいいのではないでしょうか。裁判所に供託するという方法もありますが、そこまでしなくてもあっさり振込んでおけばいいと思います。

  • この場合はメールが退職の意思表示と捉えるしかありませんね。後は本人と連絡を取ることですね。

  • メールが、退職届になります。気になるならプリントして下さい。 民法で、こうした退職も認められています、2週間後に雇用契約は解約できますから、2週間経過後手続きをしてください。 貸与品や、返却物の請求は、保証人宛に行ってください。 給料は、振り込まず、こうした貸与品の返却と交換する形にします。社会保険料は、最後の徴収を終えたら即手続きです。

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  • 本人の居住地及びその写しを親(保護責任者)に郵送で退職決定通知を送付して下さい。

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