解決済み
はじめまして。 退職金と有給買い取り不払いについて質問させてください。 この度、4月末にフランチャイズの飲食店を事業売却(会社都合)により会社を退職しました。(在籍46か月) 5月1日からも会社が変わっただけで同じ場所で働いています。 最初に事業売却の話を聞いたのは1月末で「退職金も払うし残りの有給も支払うからこのまま店と一緒に売却先に移って欲しい!」と社長から頼まれました。 その言葉を信用していたのもあり、書面には残していませんでした。 いざ給与が支払われる時になり明細を見ると退職金も有給買い取り分も払われていませんでした。 電話をしたら「払いたかったけど払えなくなった」の一言と有給に関しては「買い取りは払う義務はない」と言われました。 その後、相手から電話があり退職金は就業規則に5年未満は払わない!って記載してるから払わない。と言われました。 私が就職した当時は5年とかの期日はありませんでした。 数年前に就業規則の変更があり、そこから5年未満と言うのが記載されました。 変更時に不服があった為、労働契約書をもらえるように催促しました。 (私は5年の対象にはならない!と社長から話をもらったので退職金に対して一筆いれた契約書) しかし退職しても未だにもらえませんでした。 書面が無いと裁判を起こしても負けるだけでしょうか… このまま退職金46万円と有給買い取り分の約18万円は諦めるしかないのでしょうか。 是非、助けてください!よろしくお願いします。
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こんにちは。 このケースは裁判に意味はありませんね。 有給休暇については「買い取り」は認められていません。 ※会社が「ヤル」と言っても法律が認めていません。 これには「年次有給休暇の目的」が関係しています。 ※詳しくは労働基準法によりますが、休暇の取得権利を放棄しても見返りは求められないような主旨があります。 次に退職金ですが、これも(質問文を読む限り)まず、法的に微妙(法的に払う必要がない)ですし、 仮に支払い義務があっても「支払われるか?」は又別問題です。 ※すでに旧組織がないのに、支払い決済はできません(事後では何をやるにも徒労に終わる場合が多いです)し、倒産や破産すれば義務も何もないのと同じで、類似のケースと言えます。 裁判で訴えることは可能ですし、先方に否があるのかもしれませんが、大人の喧嘩(裁判)としては、徒労かと思います。
やられましたな。 退職金は退職して請求権が発生します。退職までに規定が改定されていれば、そしてその規定で退職時に該当しなければ請求権はないということになります。労働条件の不利益変更ということで争うことはできますが、裁判しないといけませんね。 年休は消滅してしまえば買い上げてもかまわないというだけのことであって、買い上げの義務はありませんから、約束を反故にして買い上げてくれなかったとしても、労基法違反にはあたりませんので、労働基準監督署は動けません。買い上げるという約束は口頭でも契約が成立しているとして、裁判するしかありません。が、書面でもらっていなければ、裁判しても勝てるような気はしません。 裁判すれば、退職金の主張は通るかもしれません。年休は主張が通るようには思えません。が、虚偽の約束で損害を被ったとして損害賠償請求できる余地はあるかも。 弁護士に相談してみてください。
退職時の買取りは直ちに違法ではないと思いますが。 けど、実際買取するしないのやり取りを証明するものが 全くないですよね。
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