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就業規則に記載されている就業時間の変更について

就業規則に記載されている就業時間の変更について現在、就業規則には9:00~18:00までが勤務時間となっている会社でコールセンター運営を担当しています。 しかし、実際にはコールセンターは9:00~19:00まであいているため、実質強制的に残業させられています。 (年俸制に近いので、残業代はつきません) ところが、最近コールセンターが21:00までに延長になり、12:00~21:00というシフトが導入されて シフト勤務制に就業規則が変更されていました。 私としては、9:00~18:00という勤務時間だからこそ選んだ会社であり 将来的にコールセンターが24時間営業になった際などにも シフト制という就業規則のために、勤務を断ることができなくなるのではと心配しています。 就業規則の変更の際に社員に説明はなく、勝手に変更しています。 また、勤務時間が変更になることによる給与の説明なども一切ありません。 このような場合、就業規則の変更は不利益変更に当たるのでしょうか? なお、今まで自社のコールセンターが運営していない間は外部に委託しており 現在も委託できる状態にはあったため、自社で21:00まで営業延長することに 避けられない合理的理由があるとは考えにくいと思っています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 大雑把な表現でお答えします。 就業規則の変更は、会社が(ほぼ)自由にできます。 社員や組合の了承は、法的には必要ありません。 説明する必要も、法的にはありません。 ※閲覧が可能な状況にしておく必要はあります。 それと、変更の際、社員の「意見を確認する」ことは 必要です。(全員ではありません)。 ※意見の中身(不満とか問題ないとか)は問われません。 残業時間なども、多くの場合、会社側に裁量権があります。 会社と労働者との間では「雇用契約(基本的な賃金等)」を 結びますが、仕事の内容や時間までは考慮されていません。 ※でなければ、転属も転勤も出世も不可になってしまいます。 残念ですが、質問内容をサラッと読んだ感じでは 意見や不満を会社に伝えるのは問題ないですが どこまで(貴殿にとって)好転するか?はなんとも言えない気がします。

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