解決済み
有給休暇制度についてです。 とある会社に勤めていますが、一か月8日以上の欠勤または法的休暇?(無休)を取った後にしか有給休暇は取れないと言われています。これって変でしょうか?
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変だと思いますよ。 詳しい規則の内容等を見てみたいですね。
法定労働時間は、週40時間を基本としています。 つまり、週休2日制を前提としたならば、一日8時間労働 を基本として、一週間で2日休ませて それ以上働いたならば、残業として賃金を 上乗せして下さい。となっています。 ここで誤解が生じます。ならば、月で換算すると、 最低でも一月は4週以上あるから、 月に最低限8日は休ませないと 残業代を付けなければならなくなると歪曲して 理解しているわけです。(一月21日迄連続して働いても 8日休ませれば残業代は発生しないと) (業種・労基署への届出・就業規則で決められているを除く) つまり、給料が一カ月単位で払われている為 この様な盛大な勘違いをしております。 だから質問者さんの8日以上の休みは、 残業代を払いたくない会社の勘違いから 発生したロジックです。 是正を求めて下さい。 蛇足ですが、まあ正直難しいと思います。 給与計算をしているのは、大抵社長のお気に入りで 今まで誰にも注意されず唯我独尊状態で 経理・給与を切り盛りしてきました。 (もしかしたら社長の指示で) それを覆すわけですからよっぽどの事がないと 相手の鼻柱を折れません。 折ったら折ったって゛まあ相手の気に食わない奴 NO1の認定をうけます。 社長のお気に入りNO1から嫌われたら まあとてもよい立場になると思いますよネ
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