解決済み
残業手当は労働時間8時間ぴったりだと貰えませんか?8時間30分では手当は貰えますか?今までは頑張って残業しないように日中まじめに働いてきましたが、今度から勤務時間外に郵便局員が郵便物を収集にくるのを、ただただ待たなくてはいけないようになりました。郵便局員が来るまで帰れません。来るまでの時間、仕事は特にありません。 今の勤務時間は8時半から17時までです。1時間昼休みがあります。 郵便局員が来るのは17時半です。
残業申告の書類を出すのですが、郵便物をとりにくる人に郵便物を渡す、という仕事を堅苦しい言葉を使うと何になりますか?自分では契約とか締結が何となく思い浮かぶのですが。 郵便局の人には郵便物と一緒に押印してある書類を渡しています。
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いわゆる残業代(割増された賃金・・・125%)の支払い義務があるのは、1日8時間、週40時間(44時間)の法定労働時間を超えた時間からです。残業代に限らず賃金は1分単位で発生させなければなりませんが、8時間ちょうどでは残業代の支払い義務はありません。 しかし、あなたの場合、所定労働時間は7時間30分ですから、郵便局員を待っている17時~17時30分まで所定労働時間を超える労働時間は、法定内残業となり、割増(25%)はつきませんが、30分分の賃金(100%)の支払い義務があります。 <追加> 「郵便物の受け渡しのため」とでもしておけばいいのではないですか?
実働時間8時間以上が、時間外勤務となり、所謂残業という事ですが、オーバーしなければ、発生しません。 勤務時間は8時半から17時は、拘束8時間30分。休憩1時間。実働7時間半ですから、郵便局員が17時半過ぎに来なくては、ザの字にも至りません。 何もしないで局員の来るのを待つなんて、無駄な時間ですね・・・帰りながら、持っていくことは、出来ないんだ・・・・
残業手当が何分刻みで支給されるのかは会社の規定によって 違うので、会社に確認されるしかわかりません。
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