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求人誌に『時給:●00~●50円』『試用期間3ケ月は最低賃金』と載ってました。(最低賃金の所は金額で記載されています) …

求人誌に『時給:●00~●50円』『試用期間3ケ月は最低賃金』と載ってました。(最低賃金の所は金額で記載されています) この書き方って試用期間が終われば、よっぽど仕事が出来ない・使えないと判断された場合以外は●00円のスタートになりませんか?

補足

※補足※ やはりそう解釈しますよね。 実際は違いました。 試用期間が終わり4ヶ月目に確かに時給は上がるそうですが、求人誌に記載のあった●00円ではなく何十円か下がった額だそうです。という事は最低賃金より20~30円上がっただけになります。 私の解釈の仕方ではなく記載が悪いですね(>_<)

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    『時給:●00~●50円』の●00は、初任給。●50円は、現行最高額と認識されればまず間違いないです。

  • 試用期間中であるか否かを問わず、常に「最低賃金」以上でなければ違反です。 試用期間が終わったら、いくら上がるか(下がるか)は、企業と労働者の契約の問題です。契約に、「下がることがある」旨の記載があれば、「労働者にとって不利益変更だ」として訴えることはできないと思います。

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