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このような条件で有給が無いのは違法ですか?

このような条件で有給が無いのは違法ですか?パートタイマーで働いています。 ・一日7時間×週5日 ・雇用保険のみ給料から引かれている。 ・有給は無し。 ・勤続年数は四年以上 以上の労働条件で、有給が一日も無いのは違法なのですか? 人事の人に「ウチのパートは有給無いよ」って言われたので・・・

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    他の方の回答でほとんどですが有給というのは会社の規則ではなく雇用された労働者の権利です。 雇用されていればパート、アルバイト、正社員などの形態を問いません。 有給は基本的に事前取得が原則でまず有給という権利があると会社に告げて取得を申請しましょう。 有給の取得に関して会社は拒否ができません。 会社に唯一認められた権利は「時季変更権」だけです。 これとてそう簡単に行使はできません。なぜなら有給は雇用された労働者に認められた権利ですから ある程度の有給取得する者がでることは会社は想定していないといけないからです。 申請してダメと言われたらいつなら良いかと聞いてみましょう。 それも会社は答えなければ唯一の権利に「時季変更権」を行使しているとはいえず申請した日で 休んでOKです。 もしそれで会社が賃金をカットしてくればそれは立派な賃金未払いとなり労基署が動き易くなります。 そのことまで会社に告げても拒否するなら実際にそう行動するのも手ですが個人で加盟できる 地域労働組合(ユニオン)というものがあります。 そちらへの相談を勧めます。 相談自体は無料です。 東京圏なら「東京ユニオン」それ以外でも「連合」で検索すれば見つかりますよ。

    3人が参考になると回答しました

  • パートでも、週30時間以上若しくは週5日以上働ければ、一般の労働者と同じだけ有給休暇が発生します。 そして、6ヶ月経過でその期間の出勤率が8割以上であれば10日、その後は1年ごとに出勤率をみていき、8割以上あれば11日、12日、14日、16日、18日、20日と増えて行きます。 質問者さんは、継続勤務4年ですので、3.5年経過時の付与日数14日と前年度の有給休暇が12日あるはずですので合計26日の有給休暇が請求できます。有給休暇の時効は付与日から2年ですので。その前の分については時効で消滅しています。 法違反となるのは、有給がないというだけでは足りず、時期を指定して請求し、その日に実際に休んで欠勤扱いされた場合は法違反となります。 人事の方がパートに対して有給がないと言っているのが、労基法をしらないというだけなら、労基法でパートにも有給休暇があるみたいですよと言ってみてはどうでしょうか?

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  • 私の勤め先と同じで・・・書類上は、しっかり有給○日と記載があるのに取っている人は、 かなりのパートがいるのに誰もいません。クビになるのも嫌だし、労働基準局に訴える勇気も ありません。勤続年数だって6年以上です。全国規模の会社だから誰か訴えて欲しいと 思いつつ・・・ごめんなさい後ろ向きの回答で。

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  • http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 こちらのHPに詳しく労働基準法についれかかれているようです。 言いにくいとは思いますが、当然の権利だと思います!

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