教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。

失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。  まず、条件等ですが。 ①3月末で退職(派遣のため会社都合) ②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中 ③予定される受給日数は90日 ④予定される受給金額は5000円程度/日  試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。 Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について 説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。

続きを読む

4,458閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上で「月11日以上」の勤務になった場合、雇用保険加入対象者になります。 「短時間労働被保険者」になりますので、「就職した」とみなされます。 また、雇用保険加入しなくても同様の働き方でも同じ扱いです。 給付金額と支給額に関しては、↓を参考に♪ http://dailyuse-sitsugyo.seesaa.net/article/12049107.html 不支給になった場合は、支給日数自体が減ることはありません。 失業者の日数分が支給されるのです。

    1人が参考になると回答しました

  • まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、 一応アタリを付けてお話しします。 アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、  1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、  減額支給の対象になってきます。 また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。 これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、 合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。 以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

短時間(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる