解決済み
有給休暇の日数について。 同じような質問を探していたのですが、なかなか同じ条件が見つからなかったので質問させてください。 在籍中の職場を退職予定です。 有給休暇をほとんど使っていないので消化して辞めるのですが(雇用主も了承済み) 以下、2点が曖昧です。 ①2012年1月入職後、2月一杯まではパート勤務(実働時間は1月が64時間、2月が119時間)2013年7月末で退職予定だが、有給休暇は21日間もらえるのか? ②水曜は17時から21時くらいまで、土曜は9時から14時くらいまで、と日によって労働時間がバラバラだが、水曜の4時間だけでも有給休暇1日消化とみなされるのか? パート勤務であっても有給休暇は発生するとのことですが、①は合っているでしょうか? また、②は1日分の休暇を半日しか使っていないのに、消化と見なされるのはなんだか腑に落ちません。 といっても仕方のないことなのでしょうか? ご回答お願いします!
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2012年3月以降は週5日、又は週所定労働時間30時間以上として回答させていただきます。 文面からはそう取れますので。 ①2012年7月に有給休暇10日発生・2012年7月に11日発生予定、今まで使っていないなら計21日 ②もちろん1日とカウントされます。
有給休暇は、勤務した時間でなく、日数で計算します。契約した時間を、日数に換算して、其の80%以上を稼働していれば、参考URLのような日数が、入社6か月後に付与されます。 http://omamori.hahaue.com/kyukei-kyujitsu.html ご質問は、一目でNOです。どのような計算をしてるかは、会社にお尋ねください。
1)質問の情報だけでは明確に回答し切れません。 付与されるのは7月です。基準日における労働条件によって付与日数が決まります。実績に対してではありません。 契約した所定労働時間が週30時間以上なら、就業半年後10日間、その1年後11日間ですが、文面から週の所定労働時間が30時間を切っているようにも思われますので、比例付与になります。比例付与日数は、付与される基準日における、契約した所定労働日数によります。 比例付与になれば、21日よりは少なくなります。 2)年休は労働日単位です。所定労働時間の労務提供義務消滅だけではありません。 1日4時間であっても、1労働日は1労働日です。 年休の賃金が通常賃金で支払われるのであれば、4時間の所定労働時間の日は4時間分支払われることになります。 平均賃金で支払われることになっているのであれば、直近の3ヶ月間の賃金をその暦日数90日ほどで割って1日分を算出します。パートの場合は6割保障があります(労働した日数で割ったものの6割のほうが多ければ、それが採用されます)。 平均賃金の場合は、1日の所定労働時間がばらばらでも、年休取得のときの賃金は(同じ賃金計算期間内なら)同じ金額になります。通常賃金よりは少なくなりがちですが(休日も含めて割るからです)、年休の趣旨は休息にあり、賃金はおまけでしかなく、通常賃金で支払うことを法は求めているわけではありません。平均賃金での計算がめんどうなら通常賃金で支払ってもかまわないというだけのことです。
有給休暇は、会社毎異なる為に全ては勤務先に問い合わせなければならない はっきり言えば、まだ1年ちょっとで退職するのに、有給休暇消化したいって考えるのも図々しい気はするが、当然の権利としてあるんだから行使するのは納得出来るが、ネットで堂々と聞ける精神にドン引き
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