解決済み
一人で、ピアノ教師をしています。出張で出向いたり、自宅に生徒が来ます。もし、出張で車の事故等に遭った場合、労災を適用できるようにするにはどういう方法がありますか?通勤経路や勤務時間は不定期です。
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労災保険は、あくまでも「労働者」のための制度ですから、ご質問のケースのような個人事業主は、労災保険の対象とはなりません。 例外として、一定の業種の一人親方の場合のみ、労災保険に特別加入(第2種特別加入)することが可能ですが、個人タクシー運転手、建設業の一人親方、売薬、廃品処理業など業種が限られており、ご質問のケースのようなピアノ教師は、第2種特別加入の対象となっていません。(第2種の対象業者以外でも、労働者に該当する従業員を雇っていて、従業員と同様の業務を行っていれば、「中小事業主等」として第1種特別加入が可能です) http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/hourei_seido/rousaihoken-tokubetukanyuu/tkkanyu1.html参照。 出張時の自動車事故がご心配であれば、搭乗者保険や人身傷害補償保険に加入する、もしくは何らかの傷害保険に加入するというのも一つの方法と思われます。
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