解決済み
バイト 時給 大学一年生です。 週40時間以上働かないと、8時間以上の勤務でも残業代が出ないのですか?また、22時以降の深夜代も出ないのですか?
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労基法では、 1日8時間を超えた分と週40時間(労働時間の特例業種ていぇ来ようを受けているなら44時間)を超えた分に、時間外の割り増しが発生するとなっています。 時間外労働分の賃金は、所定労働時間を越えて働けば発生します。 例えば所定労働時間が6時間で、さらに3時間働いた場合、 3時間のうち2時間は通常時給ですが、1時間は2割5分増しになります。 深夜手当ては、22時から翌5時(厚生労働省が認める場合には23時から翌6時)に働けば2割5分増しになり、 8時間を越えて、この時間帯に働けば、時間外と深夜労働の割り増しが発生するので5割増しになります。
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