解決済み
労働基準法ー2年目看護師について 看護師をしています。なかなか仕事を覚えられない2年目看護師(以下Aさん)の指導方法について相談させてください。 慢性期病棟で患者の入れ替わりが少なく、行う仕事と言えば食事や入浴介助、オシメ交換や移送。また与薬や吸引などが主で急変があれば個々対応を行います。 教育体制やマニュアルも整っており、休憩もとれ残業もあまりない落ち着いた職場です。 指導したことは次の日には忘れ、メモなどはしつこく言ったその場のみとなるため、重要な内容を伝えても、記憶にも記録にも残りません。 患者の状態を見てからケアを行うよう伝えると、情報収集はしてくれるのですが、見るだけなので忘れインシデントが多発します。そのため時間をみて与薬や移送などを依頼するように気をつけています。 注射や吸引などケアの幅が広がれば良いなと思い、まずは自己学習をしてきて欲しいと伝えたところ、「勤務時間外で勉強する気はありません」と返事が返ってきました。 そこで相談です。 1.Aさんに何か伝えるときにメモをとるようメモを取るまでしつこく指導すること。 2.勤務時間中に1時間、Aさんに自己学習時間を設け、指定した内容を学習してもらうこと。 以上のことは労働基準法違反とはなりませんか? 仕事ができないAさんを雇ったのは会社の責任ですし、自宅に帰ってから予習をして欲しいということは時間外労働となるため強要できません。 できれば辞めて頂いて、別の新人に入って欲しいのですがそれを伝えるのはパワハラでしょう。 このまま放置して事故を増やすよりは良い策だと思うのですが、Aさんから特別扱いするのは法律違反だと反発されないか心配です。 他なにか良い知恵があればお貸し下さい。よろしくお願いします^_^;
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法律の知識は皆無ですので望んだ回答ではないかもしれませんが。 私の職場にも、本当に仕事ができなすぎて、何回もアクシデント(インシデントではすみません。特に記憶に残っているのは、塩モヒの点滴ポンプの注入速度を医師の指示より何倍も速い速度に設定してた時がありました。患者様が無事だったから良かったもの、なにかあったら裁判もんです)を起こしている看護師がいます。その人は新人とか2年目とかではなく、10年のブランクあけの人なんですけど。 私は役職なしの平看護師ですから、別にその人を指導する立場にはないんですが、一緒に仕事をするのは本当に勘弁して欲しいと思うくらいの人です。 最初はプリセプターをつけたり、先輩がつきっきりで技術練習したり、勉強したりいろいろ改善に向けた努力を、師長と主任がしていたようですが…… 結局、本人のやる気のなさ、根本的な注意力の欠如、生まれついての不器用、そういった要因からか、いつしかまともに看護業務を行うことは不可能という評価がくだされたようです。 師長が退職の勧告を行ったようですが、他に職場がないからということで、退職には応じず、今も病棟にいます。ですが、看護師が本来受け取る種々の手当はほとんどカット。給料は基本給だけ。仕事は看護助手さんの仕事に毛が生えた程度。受け持ちもせず、ただ病棟をウロウロしているような状態です。 やっぱり、人間には向き不向きというのがあるのだなと、その人を見ていて感じてしまいました。自分よりも何年もキャリアは上のはずなんですが。 職務を遂行する能力が著しく欠如している場合は、雇用者が退職を強制することは違法ではないはずです。ですので、何度か警告を与えて、それでも改善が見られなければ、やめてもらうのも致し方ないかと。そして、それはパワハラではなく、通常の雇用者の権利なのではないかと思います。法的知識がないので、断言できませんが…… 死亡事故を起こされる前に、病棟から退場してもらうことが、雇用者にとっても、本人にとっても、また患者様にとっても、一番いいように思います。できない人は、できない。これは真理だと思います。 こんなふうに回答していると、自分がさも仕事のできる人間みたいに感じられるかもしれませんが、そんなことないっす。大きなこと言ってごめんなさい_(_^_)_
>1.Aさんに何か伝えるときにメモをとるようメモを取るまでしつこく指導すること。 >2.勤務時間中に1時間、Aさんに自己学習時間を設け、指定した内容を学習してもらうこと。 >以上のことは労働基準法違反とはなりませんか? これらはいずれも労基法違反とはなりません。また別の労働法規に抵触することもないでしょう。 1.は、当然の指導ですし、問題はありません。 2.も、労働時間内ですから何ら問題はないです。 ただ、Aさんは看護師には向かない人なのかも知れませんね。 重大事故が発生する前に辞めてもらった方が良いのかも知れませんが・・・。 こればかりは上層部の判断ですからね。
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