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 会社の運営資金が無くなり、社長の「個人財産を会社に提供してきましたが、会社運営

 会社の運営資金が無くなり、社長の「個人財産を会社に提供してきましたが、会社運営 会社の運営資金が無くなり、社長の「個人財産を会社に提供してきましたが、会社運営が困難な状態です。そこで勤続年数の一番古い社員を解雇した場合の退職金支払額はどれくらいですか。  またそこの会社の後継者はいます。銀行等の金融機関には借金はないです。  その社員を突然解雇した場合は法律的には違法ですか。  その社員は仕事は真面目にしますが、報告・連絡・相談が全く無く、自分勝手に行動しています。社用車や携帯電話を私用で使い、注意も聞きません。  

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社運営に必要な資金を代表者が補填しておく事を店主貸しといい世間には良くあることです。 解雇ですが、経費上の会社の都合でのリストラは合法です。この辺を見直さないと再検の道は開けません。退職金については一番古いといわれていますが10年・20年・30年のどれでしょう。 就業規則の定めがないようですので社長の胸三寸と言うことになるでしょう。基本給に対して10年で5ヶ月・20年で8ヶ月・30年で13ヶ月程と考えます。支給しなくても問題ないことですが苦しい中でも出したいと言うことならこの辺が適当でしょう。 この際、対象になっている人の就業態度には触れない方がスムーズに行きますよ。

  • 通常は銀行から借り入れるのが当たり前ですね。 ちょっと経営感覚を疑います。 退職金は任意規定なので、規定がない、慣例がない場合は支払い義務もありません。 ただし、リストラによる解雇の場合は、最高裁判例の4要件を満たさなければなりません。 (詳細は自分で検索、研究すべし) 報告などがないというのは、反面、経営者がそれを黙認しているという事でしょう。 自分勝手と言いますが、そうさせている面もあるのでは? 注意がだめなら戒告、減給、色々手段はあります。 解雇は最終手段であり、やたらとする事はできません。

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    ID非表示さん

  • 社用車、社所有の携帯電話を私的に使用していれば、業務上横領になります。 過去に注意して、それでも改まらないのであれば、懲戒事由には該当すると思われます。 退職金については、社内で規定があれば、それに準拠して支払う必要があります。 なければ、払える範囲となるのでしょうが。 突然、解雇するとして、そうした法的な「横領」の事実と、過去にも再三注意してきたことを証明できれば、「懲戒解雇」として不可能ではないとは思います。ただ、これまで注意だけで何の処分もしていなければ、やりすぎ、といわれる可能性はあるでしょう。

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