解決済み
大学教員の場合、博士号を持っていれば、労基法14条で任期5年も可能だと思いますが、持っていない場合は、原則の「任期3年」までとなるんですよね?
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いわゆる「5年契約の特例」の適用範囲が、厚生労働省によって示されています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1211-13o09.pdf (pdfファイルです) 博士号でなく修士号の場合にも条件付きで適用があるものの、他は「一契約につき3年限度」とされておくべきです。 ※当然のことながら、常勤雇用である「専任」の教員を除外しての話です・・・
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