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A地点に支店がありB地点に新しく支店ができ、その間に位置している支店を閉鎖し、事実上その支店の従業員は解雇になります。こ…

A地点に支店がありB地点に新しく支店ができ、その間に位置している支店を閉鎖し、事実上その支店の従業員は解雇になります。これは不当解雇ですか?ちなみに、他県にある本社か、通勤困難な支店への転勤の話はありましたが、入社時に転勤はないといわれていたこともあり、断りました。 1カ月分の給料は払うと言われましたが、解雇予告すれば、こんなにも簡単に解雇できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    簡単に。 事業所閉鎖で代わりの職場を提供しているのに断るとなると解雇も仕方ありません。 閉鎖されるのに転勤はしたくないなんてのは。。。 通勤困難かどうかは貴方の杓子だけでは計れません。 不当解雇には該当しないと思います。 が、本当に不当でないかどうかは裁判でしか分かりません。(双方の言い分を聞いたうえでないと判断付きませんよね・・・)

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