解決済み
どこにも売っていません。 内容証明郵便で出した手紙のことを内容証明書というので、その手紙そのものを受け取った人と、出した人と郵便局がその写しを持っていることになり、郵便局がその手紙の差出日時、内容、存在を公に証明してくれるものです。 これには配達して相手に渡したという証明がついていません。 なので言い換えると、あなたが郵便局から内容証明郵便である手紙を出せば、その手紙が内容証明書になります。 その時にその手紙の写しを郵便局が2通作成し、郵便局とあなたがその写しをそれぞれ持つようになります。 内容証明郵便の手数料を支払い、かつ、相手に届けたという証明も取るために配達証明も一緒につけてその手数料も払って内容証明郵便を送ることをお勧めします。 こうすると、手紙の内容、差出日時、存在、相手が受け取ったという事実を公に証明することができるようになります。
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