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4月~6月の収入によって次年度の社会保険料や税額が決まるという話を聞きました。残業により、社会保険料や税額はどの程度変わ…

4月~6月の収入によって次年度の社会保険料や税額が決まるという話を聞きました。残業により、社会保険料や税額はどの程度変わるのでしょうか? この時期は残業を控えて収入を減らした方が得なのでしょうか?

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sat********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    標準報酬月額は次の4つの決定方法があります。 ①資格取得時決定‥入社した際など、被保険者の資格を取得した際に、決定されます。 ②定時決定‥毎年7月1日現在で、決定されます。4/5/6月給料の平均です。 ③随時改定‥月給が変動した場合、一定の条件を満たすと、標準報酬月額が改定されます。 ④育児休業等終了時改定‥育児休業等から復帰した者には、特例が認められています。 ⑤産前産後休業終了時改定‥産前・産後休業等から復帰した者には、特例が認められています。(実施日は、平成25年2月1日現在未定) 標準報酬月額は、規制の表があり等級が決められます。http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.php 等級は、ある程度会社が操作しますから、残業を控えてなど、姑息な手段は効果なしです。

    put********さん

  • 報酬月額は、4~6月に支払われた報酬について計算し、通勤費はもちろんのこと、残業代も算入します。 年金事務所に聞けば、4~6月だけ残業が多いと保険料はその分高くなることがあるが、将来の年金にも反映されるので、必ずしも損というわけではないという見解を示しています。 (もっと詳しく知りたいなら、もっと詳しい人の回答をお待ちいただくか、再質問してください)

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    mmt********さん

  • 社会保険料は、年度決定はされません。 3ヶ月連続で保険料ランクがが変更になった場合 その都度変更されます。 年度途中で昇給が有り、賃金が増えれば 昇給した3ヶ月後から社会保険料が上がります。 逆に残業が一切廃止になり、賃金が減った場合も同じです。 賃金が減り、ランクが下がり3ヶ月後に保険料も下がります。 保険料率表のランク範囲内での増減は、保険料に影響しません。 所得税は、保険料控除後に所得税率表に当てはめて計算されます。 保険料が増えたことにより、税金が下がる場合もありますが、 変わらない場合もあります。 所得税は、年末調整で1年分が調整されるので、 一時的に増減しても年間で考えるとあまり変化はないかもしれません。 ですから一時的に残業を減らす意味はありません。

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    syo********さん

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