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限度を超えたパワハラを仕掛けてくる上司を退職させる方法ってありますか?? 会社に相談しても、見てみぬ振りです。 …

限度を超えたパワハラを仕掛けてくる上司を退職させる方法ってありますか?? 会社に相談しても、見てみぬ振りです。 社長よりも長い勤続年数のヌシみたいなヤツです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    方法は労働基準監督署に訴えることです。 すなわち訴えるところは、労働基準監督署になります。 ただし訴えるには証拠を集める必要があります。 証拠とは下記です。 ①パワハラ発言のボイスレコーダーかICレコーダーによる録音。 ②パワハラ記録(いつ、どこで、誰に、何をされた等々)。 紙物でも証拠になると、労働基準監督署は言っています。 ③周りの人の証言。 以上がパワハラの三大証拠と言われているものです。 この証拠を持って労働基準監督署に訴えて下さい。 直ぐに労働基準監督署から査察が入ります。事実とわかれば、 会社に指導や是正指示が行われます。 当然ですが、パワハラの当事者は懲戒解雇になります。 労働基準監督署はただの「お役所」ではありませんよ。悪質な会社に 対しては非常に厳しく対応してくれます。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、 労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための 公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察です。この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、 法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は 強制捜査や逮捕も行います。 労働基準法第104条2項 「労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇は、無効であり禁止である」 とありますので、その点は大丈夫ですよ。 質問者様、理不尽には負けずに頑張って下さいね。応援していますよ。 正しいことが正解であるべき、私はそう思います。

  • そうですね・・・、どんなパワハラでしょうか。 最近では人権侵害に対して法務省が人権擁護委員会による救済措置を執るようになったので、ここに申し立てることも考えられますね。これは一般的な訴訟とは全く異なる道筋で人権侵害を認定するので、申し立てられた側はガードすることが難しいのです。 ただ、人権侵害の証拠がないと認定されないことも考えられます。 同時に労働局にあっせんというのも考えられます。ここまでくると会社側も放置できないでしょう。 後は程度問題ですね。具体的にどんなことがあったのかを補足してください。

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